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飲食店の経営で「経営・管理」ビザ申請をする場合の注意点

今回は、インドカレー店や中華料理店等の経営で「経営・管理」のビザを申請する際に、注意すべきことをお話しします。

飲食店の経営でも、もちろん【経営・管理】ビザは取得することができます

しかし、従業員を雇わず、社長自身が調理、オーダー取りなどをするという形では、【経営・管理】ビザは許可されません。

なぜなら、【経営・管理】ビザは、経営者としての活動に対して付与されるものであって、調理やホール業務自体に専従することは、経営者としての活動と評価されないからです。飲食店の社長が自ら厨房に立ったり、ホールでオーダーを取るなんて、普通にありえるのでは?とも思われる方が多いとは思いますが、ビザとの関係では、厳密にその活動内容が審査されます。

調理・ホールの従業員確保は必須

店の規模に応じて相応の人数の
・調理を行う従業員を雇用する
・ホール・接客の従業員を雇用する
ということが必要になる場合がほとんどです。

店の規模が大きいのに、従業員が足りていないという場合、不許可となってしまう可能性が高いです。

※また、規模が小さいのに、技能ビザ(インド料理や中華料理の調理を行う人)を多人数申請した場合、技能ビザそのものが不許可になることもよくありますので、その点も注意が必要です。

事務スペースの確保も必須

これは、入管のHPを見ても情報として挙げられていませんし、インターネット上でもほとんど出てこない情報です。しかし、これは、実務運用上、非常に重要な観点となります。上記の内容と関連しますが、

・店舗での現業的な仕事ではなく、飲食店の経営者としての活動を行う以上、社長等が事務を行えるスペースがあるかどうかは重要なポイント

例えば、会社で、店舗とは別に、事務所を別に借りていて、そこで事務を行えるという場合には、ほぼ問題はありません。

問題は、別に事務所を借りていない場合です。スタートアップ時に、店舗と別に事務所を借りるというケースは少ないわけですが、このような場合にはどうしたらよいのでしょうか?

店舗内に事務スペースを確保することでクリアできる可能性

店舗内にきちんと事務スペースが確保できていれば、上記のような問題点をクリアできる場合もあります。

・バックヤード(個室的なスペース)があり、その部分にデスク、PCなど、事務スペースを確保できている
・個室的なオフィススペースはないが、店舗の一部を間仕切りし、接客部分と切り離して、事務作業を行うことができる(お客さんが入れないよう、スタッフオンリーの貼り紙などもするのがベター)

このように、店舗のみであっても、事務スペースがしっかり確保できている場合には、許可されるケースも多いのが実情です。ただし、例えば、レジの横に簡易的にPCを設置している等の場合には、事務スペースの確保が不充分と評価されるおそれもあります。

したがって、飲食店経営で経営・管理ビザを申請する際には、上記のような点をふまえた上で、店舗を探すという点も重要になると言えます。

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