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育成就労制度の基本2パターンTwo Basic Patterns of the Training and Employment System
令和9年4月1日から、育成就労外国人の受け入れが始まります。
育成就労制度の目的、実際に実施する場合のパターンを見てみましょう。
★育成就労制度の目的(法1条)
・「育成就労の適正な実施」
・「育成就労外国人の保護」
まずは、これが大前提の目的です。
そして、この目的を達成する結果、
・働く仕事について、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成すること
・育成就労産業分野において人材を確保すること
という目的を達成することも、ねらいとしています。
★育成就労のパターンは、大きく2つに分類されます(法2条)
①単独型育成就労
②監理型育成就労
です。
①は監理支援機関の支援なしに、雇用して育成するというイメージです。
②は、その名のとおり、監理支援機関による支援を受けながら、育成実施機関(外国人に働いてもらう会社)が育成を行っていくというイメージです。
【ポイント】
②の監理型育成就労の場合、こまかくわけると、さらに分類ができます。

上の図の①の場合は、監理支援機関は、あっせんと監理を行います。
②は、「取引上密接な関係を有する外国の公私の機関」の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する形態のことです。この場合、監理支援機関は、監理のみを行い、あっせんは行いません。
監理型育成就労においては、育成就労産業分野の中で、外国人に技能を習得させるために、季節的業務に従事させることが必要な場合、労働者派遣等の形が認められます。
これは、技能実習制度との大きな違いです。
DEJIMA行政書士事務所は、在留資格を専門とする行政書士事務所です。
特定技能制度における登録支援機関としても、長年、支援を行っています。
技能実習制度・育成就労制度における監査(外部監査)は今後重要な課題です。事務所の代表は、JITCO実施の監理責任者等講習を受講済みです。
お気軽にご相談ください。
育成就労を開始するための手続Procedures for Commencing the Training and Employment Program
令和9年4月1日から、育成就労外国人の受け入れが始まります。
では、具体的に監理型の育成就労を行うためには、どのような手続を経る必要があるのでしょうか。
監理型の育成就労を行う場合、監理支援機関の支援を受けることになります。
そして、監理支援機関は監理支援事業の許可を得ていなけばなりません。
まず、監理支援事業許可はどのような流れになっているか見てみましょう!

①許可申請をする
監理支援事業の許可申請は、機構本部の『審査課』に行います。
監理支援事業を行う予定の3か月前までに申請を行うことが推奨されています。
※書類不備があると、審査が長引いてしまうので、なるべく早めに提出しましょう。
②事前調査の実施
申請書類の内容を確認するために、機構本部が調査を行うことになっています。
※調査には真摯に協力するのが良いでしょう
③申請書類と調査結果の送付
機構本部から、法務省と厚生労働省に申請書類と調査結果が送付されます。
④内容の確認
機構本部から送付された書類について、法務省と厚生労働省がその内容を確認します。
⑤労働政策審議会への意見聴取
厚生労働省が、許可をするかどうかを判断する過程において、労働政策審議会へ意見聴取を行います。
⑥許可証の発行
上の②~⑤までの手続を経て、監理支援事業の許可が決定されます。決定されると許可証が発行されます。機構を通じて、監理支援機関に交付される流れです。
※許可後の報告、届出事項等
監理支援機関は、許可を受け、事業を開始した後も、報告・届出の手続を随時行う必要があります。
では、その後、実際に育成就労が開始されるまでの流れを見てみましょう!

①育成就労計画の認定申請
・認定申請は、育成就労開始予定日の6か月前から可能
・原則、開始予定日の4カ月前までに申請を行うこと
※それを過ぎると、認定まで時間がかかる可能性大
・認定申請は、機構の地方事務所・支所の『認定課』に行う
②育成就労計画の審査・認定
③認定通知書の交付
・機構から育成就労実施者に対して、育成就労計画の認定通知書が交付される
※認定されない場合も通知書交付
・通知書は保管し、通知書(写し)・育成就労計画書(写し)を、育成就労外国人と監理支援機関に交付しておく必要があります
④と⑤は、入管手続です。
④在留資格認定証明書交付申請
・監理支援機関が行います
・添付資料として、育成就労計画の認定通知書等が必須
⑤在留資格認定証明書の交付
・入管から在留資格認定証明書の交付を受ける
・監理支援機関は申請人本人(育成就労外国人)に認定証明書を送付
・申請人本人(育成就労外国人)は、在外日本公館で査証を受けて来日
来日して働き始めたら終わり、ではありません。
⑥報告や届出の義務
育成就労実施者(外国人に働いてもらう会社)は、外国人を受け入れた後も、報告・届出を行う義務があります。
育成就労を開始するための流れはおおまかに以上のようになっています。
DEJIMA行政書士事務所は、在留資格を専門とする行政書士事務所です。
特定技能制度における登録支援機関としても、長年、支援を行っています。
技能実習制度・育成就労制度における監査(外部監査)は今後重要な課題です。事務所の代表は、JITCO実施の監理責任者等講習を受講済みです。
お気軽にご相談ください。
育成就労制度の趣旨と概要Purpose and Overview of the Training and Employment System (Ikusei Shuro System)
令和9年4月1日から、育成就労外国人の受け入れが始まります。
技能実習制度と比べても、とても複雑な制度となっています。
まずは、その趣旨と概要を確認してみましょう。
1.育成就労制度の趣旨
日本は、人材不足です。
そこで、特に人材不足が深刻な産業の分野で、
・人材を確保する
・就労をさせることで、知識や経験が必要となる技能を有する外国人材を育成する
ことを目指し、育成就労制度が開始されることになりました。
【ワンポイント】
・労働力不足を補いつつも、外国人の人権をきちんと保護する
単に人材不足の解消や人材育成だけではなく、技能実習制度における外国人の人権問題を解消することが、大きな指針となっています。
2.育成就労制度の目的 育成就労の対象となっている産業分野において、「3年間」就労し、特定技能1号レベルの技能を有する人材を育成すること
【ワンポイント】
これまで、技能実習と特定技能は、ゆるやかに連続する制度でした。育成就労制度は、特定技能1号レベルまで育成することを目的としています。
制度の連続性を強く意識した制度となっているわけです。
3.外国人育成就労機構とは?
・育成就労計画の認定
・育成就労実施者の届出の受理
・監理支援機関の許可申請の受理
上記のような役割を持つ機関です。
そのほかにも
・育成就労実施者(外国人に働いてもらう会社)への指導監督
・監理支援機関(技能実習制度における監理団体の新バージョン)への指導監督
・対象の外国人からの相談等に応じる
といった業務を行います。
【ワンポイント】
特に、育成就労計画の認定は、実施側にとって、とても重要な手続きです。認定を受けないと、そもそも在留資格認定証明書交付申請(つまりビザの申請)を入管に対して行うことができないので、要注意です。
4.育成就労計画の認定制って何?
育成就労実施者(外国人に働いてもらう会社)は、育成就労計画(原則3年)を作成して、事前に外国人育成就労機構から「計画OKだよ」という認定を受けなければなりません。
認定を受けた後に、
・認定の基準を満たさなくなった
・認定を受けた育成就労計画のとおりに育成就労が行われていない
という場合、認定が取り消されてしまいます。
この認定申請は、機構の地方事務所・支所の「認定課」に行います。
【ワンポイント】
育成就労計画は、監理型育成就労の場合、監理支援機関の指導に基づいて作成をする必要があります。
5.育成就労実施者の届出制とは
技能実習制度と同じです。
育成就労実施者(外国人に働いてもらう会社)は、初めて育成就労を
行わせたとき、その開始後遅滞なく届け出ることが義務となっています。
この届出は、機構の地方事務所・支所の「認定課」に行います。
6.監理支援機関は許可制!
新制度において、監理支援事業を行おうとする場合、
主務大臣から事業の許可を受ける必要があります。
許可の条件をみたせなくなると、事業の停止や許可取り消しをされることになるので、要注意です。
この許可申請は、機構本部事務所の「審査課」を通じて行います。(最終判断は主務大臣)
【ワンポイント】
現行の技能実習制度において監理団体の許可を受けている団体が、新制度において監理支援事業を行いたい場合、監理支援事業の許可を受けなければ事業を行うことができません。監理団体だからそのまま新制度でも事業ができるということではないので、非常に注意が必要です。
7.育成就労外国人の保護を重視
・育成就労の強制
・違約金の設定
・パスポートや在留カードを本人ではなく会社等が保管すること
これらについては、規定で明確に禁止されています。
そして、違反すると罰則を受けることにもなります!
8.送出国の送出機関について規制を強化した
「送出機関」とは、
監理型育成就労で働きたいという外国人からの応募があったときに、日本の監理支援機関に取り次ぐ機関です。
これまで、
送出機関の中には、技能実習生本人や家族から、高額な手数料を取ったりする機関もあり、これが制度上の問題にもなっていました。
そこで、支払う費用の上限を作り、送出機関の要件を厳しくすることとなりました。
【ワンポイント】
とはいっても、外国の送出機関が、ちゃんとしたところであるかどうかは、日本側だけでは判断できませんね。
そこで、 例えばベトナム政府と二国間取決めを締結し、ベトナム政府側で、送出機関がちゃんとしたところであるかを審査してもらい、問題がないものを認定するというシステムに移行することになりました。
※参考文献 出入国在留管理庁・厚生労働省 編『育成就労制度 運用要領』
DEJIMA行政書士事務所は、在留資格を専門とする行政書士事務所です。
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資本金3,000万円だけじゃない経営・管理ビザの壁Beyond the 30 Million Yen Capital: The Real Hurdles of the Business/Management Visa
報道が先行していますが、経営・管理ビザの要件が、厳格化されることはほぼ確実とみられます。
具体的には、
【現在】
「500万円以上の資本金」または「2人以上の常勤職員」がいること
【今後(2025年10月中旬~※目途)】
「3000万円以上の資本金」かつ「1人以上の常勤職員」
「経営・管理経験3年以上」か「経営・管理に関する修士相当の学位」があること
「中小企業診断士などによる事業計画の確認も義務」
と変更される予定です(詳細はまだ不明)
要件としては非常に厳しいものと言えるでしょう。
資本金3,000万円が厳しいというのもありますが、かつ「1人以上の常勤職員」という点も、そう簡単なことではありません。日本国内で新規採用する際、募集等含め、かなりの手間がかかるのも事実です。また、常勤職員は、日本人、永住者、身分系の在留資格保有者等が該当するため、在留資格を考慮せず、より取り見取りで採用すればOKというわけではありません。
なお、現在は、「500万円以上の資本金」または「2人以上の常勤職員」がいることとなっていて、500万円の資本金が用意できれば、常勤職員は必須の要件というわけではありません。この差は大きいものがあります。
現場は混乱している
現時点で、入管に確認を取ったところ、判明したのは以下の2点です。
・新しい要件の詳細、実施のスケジュール含め、まだ一切(上から)情報が入って来ていない
・現在申請したものが、不許可になった場合、再申請の際には、新しい基準(要件)で審査を行うことになる可能性が高い(お世話になっている同業の先生が入管で確認されたとのこと)
要するに、縛りをかなり強くすることで、移民目的の形だけの申請を防ぐこと、本当の意味で起業・日本進出をしたい層に限定したいということでしょうが、運用が突然変わるというのは、性急すぎて現場としても混乱が生じてしまっているのが実情です。
ただ、まっとうに申請をすれば、きちんと許可されるのが制度の本質ですから、今後も、申請に関して、誠実に疎明を尽くすことが重要だと言えるでしょう。
※現在パブコメの段階です。本記事は、途中段階での概要的な内容になります。したがって、今後、最新の詳細情報を追っていく必要がありますのでご注意ください。
経営・管理ビザを取るのは簡単?Is it easy to obtain a Business Manager visa?
海外在住の外国人経営者からのニーズが高まっている一方、日本側もウェルカムな方針であるという誤ったニュアンスが伝わっているのでしょうか。
経営・管理ビザは簡単に取れます!
というふれこみで、海外で宣伝をしている業者もあると耳にします。
本当に、簡単に取れるのでしょうか?
ハードル①日本の銀行口座を持っていない
まず、日本に会社を設立する必要があります
この際、資本金は、日本の銀行口座に払込を行うことが前提です
したがって、日本に銀行口座を持たない場合、困難となります
ハードル②協力者(代理人)がいない
①とも関係します
資本金払込口座を有する日本在住の方が、協力して会社を設立することなります
具体的には、協力者が一時的に会社の共同代表となり、申請の代理人として動くことになるため、信頼できる協力者が日本にいないと、申請まで進めていくことができません
ハードル③国内外との取引先の確保ができるか
入管は事業実態について厳しく審査します
会社を作ってしまえば申請できる=許可されるというのは間違いです
例えば、貿易事業を予定しているのであれば、仕入れ先・卸売り先の取引が間違いなくできることを、関連資料で示す必要があります
ハードル④事業計画や積算根拠を厳しく審査される
月いくら、年間どれくらいの営業利益になるかなど、数字の部分も審査されます
なぜ、その数字になるのかの根拠も資料などで示す必要があり、かなりシビアなのが実際です
また、在庫の保管場所等についてもしっかりとした説明が必要です
ハードル⑤審査期間が非常に長い
管轄入管によって異なりますが、
東京入管の場合は、最短でも5カ月以上はかかっており、それ以上長期に及んでも結果がなかなか出ない場合も多いです
当然、会社の事務所の維持費はその間かかり、会社にとって負担となります
その上で、不許可となった場合、再申請を行っても、また5カ月以上待つなど、リスクが大きい申請とも言えます
結論 経営・管理ビザを取るのは簡単ではない
以上のとおり、経営・管理ビザを取るには様々な高いハードルが存在します。
ただ、真摯に事業計画を立て、疎明資料を集めていくことで、許可の確率が高くなるのも事実です。
経営・管理ビザに強い行政書士などの専門家に、まずは、相談することをお勧めします。
【速報】特定技能2号ビザの業種拡大[Breaking news] Expansion of industries for specific skills No. 2 visas
政府が「特定技能2号」ビザの業種を拡大し、11分野とする案があることを明らかにしました。
現在の特定技能2号対象業種
- 建設
- 造船・舶用工業
以上の二つだけです。
今後、特定技能2号の対象として検討される業種
- ビルクリーニング
- 製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※介護については、別ルートで「介護」としての就労が可能なため、とりあえず2号としての検討はされないものと思われます。
安易に認めるべきではないという意見もありますが、技能実習制度廃止の流れも含めて、2号の業種拡大の検討は、もはや不可避だといえます。
DEJIMA行政書士事務所は、登録支援機関としても長年、支援させて頂いておりますが、農業、外食など、非常に能力が高い外国籍の従業員の方がたくさんいらっしゃる実感があります。
5年を上限に帰国せざるをえないということであれば、雇用側としては大きな損失になるのではないかと、制度開始時点から懸念していました。厳格な要件であってもいいので(むしろそれくらいの制限はあってもいいかもしれません)2業種に限定せず、他業種においても特定技能2号の門戸を開いてもいいのでは?と思っていた部分もあります。
労働力確保という点だけで議論されるべきものではないと思いますが、外国籍で、優秀かつ勤勉な方がたくさんいらっしゃるのも事実なので。
このような議論が活発に行われるのは、いいことですし、必然なのでは?と感じています。
特定技能ビザのご相談はこちらから⇩
よくあるご質問
ご依頼頂く場合には、ご相談は無料となっております。なお、出張相談の場合は、交通費等の実費をご負担頂くことになりますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
申請の種類、申請の内容、在留実績、入管の混雑具合によって、様々です。一応の目安はありますが、詳しいヒアリングを行った上で、目安をお伝えしております。なお、申請内容に不備があると、審査期間は当然長引いてしまいます。弊所は、審査期間が長引くことのないよう、正確な申請を行うことを徹底しております。
ご自身等で申請をされて不許可になった場合についてももちろん承っております。状況次第で、不許可からのリカバリーが可能な場合も多々ございますので、お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
弊所にご依頼後、不許可となってしまった場合には、合計で3回の申請まで追加料金は一切かかりません。弊所は、着手金と、許可時の料金という形で報酬を頂戴しておりますので、その点、ご安心ください。
弊所は、特定技能制度開始時から、長年、特定技能の在留資格申請および登録支援機関としてのサポートをさせて頂いております。特定技能においては、会社様のコンプライアンスの観点からも、留意すべき点が多々ございますので、雇用をお考えの際には、一度ご相談下さい。