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育成就労を開始するための手続Procedures for Commencing the Training and Employment Program

では、具体的に監理型の育成就労を行うためには、どのような手続を経る必要があるのでしょうか。

監理型の育成就労を行う場合、監理支援機関の支援を受けることになります。

そして、監理支援機関は監理支援事業の許可を得ていなけばなりません。

まず、監理支援事業許可はどのような流れになっているか見てみましょう!

出入国在留管理庁・厚生労働省 編『育成就労制度 運用要領』より引用

では、その後、実際に育成就労が開始されるまでの流れを見てみましょう!

出入国在留管理庁・厚生労働省 編『育成就労制度 運用要領』より引用

来日して働き始めたら終わり、ではありません。


育成就労を開始するための流れはおおまかに以上のようになっています。

DEJIMA行政書士事務所は、在留資格を専門とする行政書士事務所です。

特定技能制度における登録支援機関としても、長年、支援を行っています。

技能実習制度・育成就労制度における監査(外部監査)は今後重要な課題です。事務所の代表は、JITCO実施の監理責任者等講習を受講済みです。

お気軽にご相談ください。

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育成就労制度の趣旨と概要Purpose and Overview of the Training and Employment System (Ikusei Shuro System)

技能実習制度と比べても、とても複雑な制度となっています。

まずは、その趣旨と概要を確認してみましょう。

【ワンポイント】

・労働力不足を補いつつも、外国人の人権をきちんと保護する

単に人材不足の解消や人材育成だけではなく、技能実習制度における外国人の人権問題を解消することが、大きな指針となっています。

【ワンポイント】

これまで、技能実習と特定技能は、ゆるやかに連続する制度でした。育成就労制度は、特定技能1号レベルまで育成することを目的としています。

制度の連続性を強く意識した制度となっているわけです。

【ワンポイント】

特に、育成就労計画の認定は、実施側にとって、とても重要な手続きです。認定を受けないと、そもそも在留資格認定証明書交付申請(つまりビザの申請)を入管に対して行うことができないので、要注意です。

【ワンポイント】

育成就労計画は、監理型育成就労の場合、監理支援機関の指導に基づいて作成をする必要があります。

【ワンポイント】

現行の技能実習制度において監理団体の許可を受けている団体が、新制度において監理支援事業を行いたい場合、監理支援事業の許可を受けなければ事業を行うことができません。監理団体だからそのまま新制度でも事業ができるということではないので、非常に注意が必要です。

【ワンポイント】

とはいっても、外国の送出機関が、ちゃんとしたところであるかどうかは、日本側だけでは判断できませんね。

そこで、 例えばベトナム政府と二国間取決めを締結し、ベトナム政府側で、送出機関がちゃんとしたところであるかを審査してもらい、問題がないものを認定するというシステムに移行することになりました。

※参考文献 出入国在留管理庁・厚生労働省 編『育成就労制度 運用要領』

DEJIMA行政書士事務所は、在留資格を専門とする行政書士事務所です。

特定技能制度における登録支援機関としても、長年、支援を行っています。

技能実習制度・育成就労制度における監査(外部監査)は今後重要な課題です。事務所の代表は、JITCO実施の監理責任者等講習を受講済みです。

お気軽にご相談ください。

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資本金3,000万円だけじゃない経営・管理ビザの壁Beyond the 30 Million Yen Capital: The Real Hurdles of the Business/Management Visa

具体的には、

【現在】

「500万円以上の資本金」または「2人以上の常勤職員」がいること

【今後(2025年10月中旬~※目途)】

「3000万円以上の資本金」かつ「1人以上の常勤職員」
「経営・管理経験3年以上」か「経営・管理に関する修士相当の学位」があること
「中小企業診断士などによる事業計画の確認も義務」

と変更される予定です(詳細はまだ不明)

要件としては非常に厳しいものと言えるでしょう。

資本金3,000万円が厳しいというのもありますが、かつ「1人以上の常勤職員」という点も、そう簡単なことではありません。日本国内で新規採用する際、募集等含め、かなりの手間がかかるのも事実です。また、常勤職員は、日本人、永住者、身分系の在留資格保有者等が該当するため、在留資格を考慮せず、より取り見取りで採用すればOKというわけではありません。

なお、現在は、「500万円以上の資本金」または「2人以上の常勤職員」がいることとなっていて、500万円の資本金が用意できれば、常勤職員は必須の要件というわけではありません。この差は大きいものがあります。

現場は混乱している

現時点で、入管に確認を取ったところ、判明したのは以下の2点です。

・新しい要件の詳細、実施のスケジュール含め、まだ一切(上から)情報が入って来ていない

・現在申請したものが、不許可になった場合、再申請の際には、新しい基準(要件)で審査を行うことになる可能性が高い(お世話になっている同業の先生が入管で確認されたとのこと)

要するに、縛りをかなり強くすることで、移民目的の形だけの申請を防ぐこと、本当の意味で起業・日本進出をしたい層に限定したいということでしょうが、運用が突然変わるというのは、性急すぎて現場としても混乱が生じてしまっているのが実情です。

ただ、まっとうに申請をすれば、きちんと許可されるのが制度の本質ですから、今後も、申請に関して、誠実に疎明を尽くすことが重要だと言えるでしょう。

※現在パブコメの段階です。本記事は、途中段階での概要的な内容になります。したがって、今後、最新の詳細情報を追っていく必要がありますのでご注意ください。

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経営・管理ビザを取るのは簡単?Is it easy to obtain a Business Manager visa?

海外在住の外国人経営者からのニーズが高まっている一方、日本側もウェルカムな方針であるという誤ったニュアンスが伝わっているのでしょうか。

経営・管理ビザは簡単に取れます!

というふれこみで、海外で宣伝をしている業者もあると耳にします。

本当に、簡単に取れるのでしょうか?

ハードル①日本の銀行口座を持っていない

まず、日本に会社を設立する必要があります

この際、資本金は、日本の銀行口座に払込を行うことが前提です

したがって、日本に銀行口座を持たない場合、困難となります

ハードル②協力者(代理人)がいない

①とも関係します

資本金払込口座を有する日本在住の方が、協力して会社を設立することなります

具体的には、協力者が一時的に会社の共同代表となり、申請の代理人として動くことになるため、信頼できる協力者が日本にいないと、申請まで進めていくことができません

ハードル③国内外との取引先の確保ができるか

入管は事業実態について厳しく審査します

会社を作ってしまえば申請できる=許可されるというのは間違いです

例えば、貿易事業を予定しているのであれば、仕入れ先・卸売り先の取引が間違いなくできることを、関連資料で示す必要があります

ハードル④事業計画や積算根拠を厳しく審査される

月いくら、年間どれくらいの営業利益になるかなど、数字の部分も審査されます

なぜ、その数字になるのかの根拠も資料などで示す必要があり、かなりシビアなのが実際です

また、在庫の保管場所等についてもしっかりとした説明が必要です

ハードル⑤審査期間が非常に長い

管轄入管によって異なりますが、

東京入管の場合は、最短でも5カ月以上はかかっており、それ以上長期に及んでも結果がなかなか出ない場合も多いです

当然、会社の事務所の維持費はその間かかり、会社にとって負担となります

その上で、不許可となった場合、再申請を行っても、また5カ月以上待つなど、リスクが大きい申請とも言えます

以上のとおり、経営・管理ビザを取るには様々な高いハードルが存在します。

ただ、真摯に事業計画を立て、疎明資料を集めていくことで、許可の確率が高くなるのも事実です。

経営・管理ビザに強い行政書士などの専門家に、まずは、相談することをお勧めします。

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【速報】特定技能2号ビザの業種拡大[Breaking news] Expansion of industries for specific skills No. 2 visas

政府が「特定技能2号」ビザの業種を拡大し、11分野とする案があることを明らかにしました。

現在の特定技能2号対象業種

  • 建設
  • 造船・舶用工業

以上の二つだけです。

今後、特定技能2号の対象として検討される業種

  • ビルクリーニング
  • 製造業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

※介護については、別ルートで「介護」としての就労が可能なため、とりあえず2号としての検討はされないものと思われます。

安易に認めるべきではないという意見もありますが、技能実習制度廃止の流れも含めて、2号の業種拡大の検討は、もはや不可避だといえます。

DEJIMA行政書士事務所は、登録支援機関としても長年、支援させて頂いておりますが、農業、外食など、非常に能力が高い外国籍の従業員の方がたくさんいらっしゃる実感があります。

5年を上限に帰国せざるをえないということであれば、雇用側としては大きな損失になるのではないかと、制度開始時点から懸念していました。厳格な要件であってもいいので(むしろそれくらいの制限はあってもいいかもしれません)2業種に限定せず、他業種においても特定技能2号の門戸を開いてもいいのでは?と思っていた部分もあります。

労働力確保という点だけで議論されるべきものではないと思いますが、外国籍で、優秀かつ勤勉な方がたくさんいらっしゃるのも事実なので。

このような議論が活発に行われるのは、いいことですし、必然なのでは?と感じています。

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【速報】ウクライナ避難民入国者数と在留者数[Breaking news] Number of refugees entering Japan from Ukraine and number of Ukrainian refugees staying in Japan

2023年4月19日現在、法務省(入管)の公表によれば、

  • ウクライナ避難民入国者数:2402人
  • 現在のウクライナ避難民の在留者数:2214人

となっています。

入国者の年代別内訳と性別の内訳

・18歳未満
 448人

・18歳以上61歳未満
 1,640人

・61歳以上
 314人

【性別】

男性 642人
女性 1,760人

圧倒的に女性が多いという状況になっています。

在留資格別の在留者数

・「特定活動」
 2,051人

・「短期滞在」
 13人

・その他
 150人

都道府県別ウクライナ避難民在留者数

1位 東京都
600人

2位 大阪府
179人

3位 神奈川県
164人 

首都圏等、都心部がやはり多いですが、4位以下の兵庫、愛知、福岡以外にも地方でも30人程度在留者がいる等、全国各地でまんべんなく在留している状況と言えます。

戦争の長期化により、入国者・在留者ともに累積数は多くなっています。ただ、一年前と比べると新規入国者・在留者の人数は大幅に減っています。

なるべく早く、収束に向かうことを心より祈念しております。

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よくあるご質問

Faq
相談の料金はかかりますか

ご依頼頂く場合には、ご相談は無料となっております。なお、出張相談の場合は、交通費等の実費をご負担頂くことになりますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

申請を行ってからどれくらいで許可されるのですか

申請の種類、申請の内容、在留実績、入管の混雑具合によって、様々です。一応の目安はありますが、詳しいヒアリングを行った上で、目安をお伝えしております。なお、申請内容に不備があると、審査期間は当然長引いてしまいます。弊所は、審査期間が長引くことのないよう、正確な申請を行うことを徹底しております。

一度不許可になっていても対応してもらえますか

ご自身等で申請をされて不許可になった場合についてももちろん承っております。状況次第で、不許可からのリカバリーが可能な場合も多々ございますので、お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

依頼して不許可の場合、追加の料金はかかりますか

弊所にご依頼後、不許可となってしまった場合には、合計で3回の申請まで追加料金は一切かかりません。弊所は、着手金と、許可時の料金という形で報酬を頂戴しておりますので、その点、ご安心ください。

特定技能についての相談もできますか

弊所は、特定技能制度開始時から、長年、特定技能の在留資格申請および登録支援機関としてのサポートをさせて頂いております。特定技能においては、会社様のコンプライアンスの観点からも、留意すべき点が多々ございますので、雇用をお考えの際には、一度ご相談下さい。

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