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育成就労制度の趣旨と概要
2026.3.1
令和9年4月1日から、育成就労外国人の受け入れが始まります。
技能実習制度と比べても、とても複雑な制度となっています。
まずは、その趣旨と概要を確認してみましょう。
1.育成就労制度の趣旨
日本は、人材不足です。
そこで、特に人材不足が深刻な産業の分野で、
・人材を確保する
・就労をさせることで、知識や経験が必要となる技能を有する外国人材を育成する
ことを目指し、育成就労制度が開始されることになりました。
【ワンポイント】
・労働力不足を補いつつも、外国人の人権をきちんと保護する
単に人材不足の解消や人材育成だけではなく、技能実習制度における外国人の人権問題を解消することが、大きな指針となっています。
2.育成就労制度の目的 育成就労の対象となっている産業分野において、「3年間」就労し、特定技能1号レベルの技能を有する人材を育成すること
【ワンポイント】
これまで、技能実習と特定技能は、ゆるやかに連続する制度でした。育成就労制度は、特定技能1号レベルまで育成することを目的としています。
制度の連続性を強く意識した制度となっているわけです。
3.外国人育成就労機構とは?
・育成就労計画の認定
・育成就労実施者の届出の受理
・監理支援機関の許可申請の受理
上記のような役割を持つ機関です。
そのほかにも
・育成就労実施者(外国人に働いてもらう会社)への指導監督
・監理支援機関(技能実習制度における監理団体の新バージョン)への指導監督
・対象の外国人からの相談等に応じる
といった業務を行います。
【ワンポイント】
特に、育成就労計画の認定は、実施側にとって、とても重要な手続きです。認定を受けないと、そもそも在留資格認定証明書交付申請(つまりビザの申請)を入管に対して行うことができないので、要注意です。
4.育成就労計画の認定制って何?
育成就労実施者(外国人に働いてもらう会社)は、育成就労計画(原則3年)を作成して、事前に外国人育成就労機構から「計画OKだよ」という認定を受けなければなりません。
認定を受けた後に、
・認定の基準を満たさなくなった
・認定を受けた育成就労計画のとおりに育成就労が行われていない
という場合、認定が取り消されてしまいます。
この認定申請は、機構の地方事務所・支所の「認定課」に行います。
【ワンポイント】
育成就労計画は、監理型育成就労の場合、監理支援機関の指導に基づいて作成をする必要があります。
5.育成就労実施者の届出制とは
技能実習制度と同じです。
育成就労実施者(外国人に働いてもらう会社)は、初めて育成就労を
行わせたとき、その開始後遅滞なく届け出ることが義務となっています。
この届出は、機構の地方事務所・支所の「認定課」に行います。
6.監理支援機関は許可制!
新制度において、監理支援事業を行おうとする場合、
主務大臣から事業の許可を受ける必要があります。
許可の条件をみたせなくなると、事業の停止や許可取り消しをされることになるので、要注意です。
この許可申請は、機構本部事務所の「審査課」を通じて行います。(最終判断は主務大臣)
【ワンポイント】
現行の技能実習制度において監理団体の許可を受けている団体が、新制度において監理支援事業を行いたい場合、監理支援事業の許可を受けなければ事業を行うことができません。監理団体だからそのまま新制度でも事業ができるということではないので、非常に注意が必要です。
7.育成就労外国人の保護を重視
・育成就労の強制
・違約金の設定
・パスポートや在留カードを本人ではなく会社等が保管すること
これらについては、規定で明確に禁止されています。
そして、違反すると罰則を受けることにもなります!
8.送出国の送出機関について規制を強化した
「送出機関」とは、
監理型育成就労で働きたいという外国人からの応募があったときに、日本の監理支援機関に取り次ぐ機関です。
これまで、
送出機関の中には、技能実習生本人や家族から、高額な手数料を取ったりする機関もあり、これが制度上の問題にもなっていました。
そこで、支払う費用の上限を作り、送出機関の要件を厳しくすることとなりました。
【ワンポイント】
とはいっても、外国の送出機関が、ちゃんとしたところであるかどうかは、日本側だけでは判断できませんね。
そこで、 例えばベトナム政府と二国間取決めを締結し、ベトナム政府側で、送出機関がちゃんとしたところであるかを審査してもらい、問題がないものを認定するというシステムに移行することになりました。
※参考文献 出入国在留管理庁・厚生労働省 編『育成就労制度 運用要領』
DEJIMA行政書士事務所は、在留資格を専門とする行政書士事務所です。
特定技能制度における登録支援機関としても、長年、支援を行っています。
技能実習制度・育成就労制度における監査(外部監査)は今後重要な課題です。事務所の代表は、JITCO実施の監理責任者等講習を受講済みです。
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