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育成就労を開始するための手続

では、具体的に監理型の育成就労を行うためには、どのような手続を経る必要があるのでしょうか。

監理型の育成就労を行う場合、監理支援機関の支援を受けることになります。

そして、監理支援機関は監理支援事業の許可を得ていなけばなりません。

まず、監理支援事業許可はどのような流れになっているか見てみましょう!

出入国在留管理庁・厚生労働省 編『育成就労制度 運用要領』より引用

では、その後、実際に育成就労が開始されるまでの流れを見てみましょう!

出入国在留管理庁・厚生労働省 編『育成就労制度 運用要領』より引用

来日して働き始めたら終わり、ではありません。


育成就労を開始するための流れはおおまかに以上のようになっています。

DEJIMA行政書士事務所は、在留資格を専門とする行政書士事務所です。

特定技能制度における登録支援機関としても、長年、支援を行っています。

技能実習制度・育成就労制度における監査(外部監査)は今後重要な課題です。事務所の代表は、JITCO実施の監理責任者等講習を受講済みです。

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