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育成就労を開始するための手続
2026.3.2
令和9年4月1日から、育成就労外国人の受け入れが始まります。
では、具体的に監理型の育成就労を行うためには、どのような手続を経る必要があるのでしょうか。
監理型の育成就労を行う場合、監理支援機関の支援を受けることになります。
そして、監理支援機関は監理支援事業の許可を得ていなけばなりません。
まず、監理支援事業許可はどのような流れになっているか見てみましょう!

①許可申請をする
監理支援事業の許可申請は、機構本部の『審査課』に行います。
監理支援事業を行う予定の3か月前までに申請を行うことが推奨されています。
※書類不備があると、審査が長引いてしまうので、なるべく早めに提出しましょう。
②事前調査の実施
申請書類の内容を確認するために、機構本部が調査を行うことになっています。
※調査には真摯に協力するのが良いでしょう
③申請書類と調査結果の送付
機構本部から、法務省と厚生労働省に申請書類と調査結果が送付されます。
④内容の確認
機構本部から送付された書類について、法務省と厚生労働省がその内容を確認します。
⑤労働政策審議会への意見聴取
厚生労働省が、許可をするかどうかを判断する過程において、労働政策審議会へ意見聴取を行います。
⑥許可証の発行
上の②~⑤までの手続を経て、監理支援事業の許可が決定されます。決定されると許可証が発行されます。機構を通じて、監理支援機関に交付される流れです。
※許可後の報告、届出事項等
監理支援機関は、許可を受け、事業を開始した後も、報告・届出の手続を随時行う必要があります。
では、その後、実際に育成就労が開始されるまでの流れを見てみましょう!

①育成就労計画の認定申請
・認定申請は、育成就労開始予定日の6か月前から可能
・原則、開始予定日の4カ月前までに申請を行うこと
※それを過ぎると、認定まで時間がかかる可能性大
・認定申請は、機構の地方事務所・支所の『認定課』に行う
②育成就労計画の審査・認定
③認定通知書の交付
・機構から育成就労実施者に対して、育成就労計画の認定通知書が交付される
※認定されない場合も通知書交付
・通知書は保管し、通知書(写し)・育成就労計画書(写し)を、育成就労外国人と監理支援機関に交付しておく必要があります
④と⑤は、入管手続です。
④在留資格認定証明書交付申請
・監理支援機関が行います
・添付資料として、育成就労計画の認定通知書等が必須
⑤在留資格認定証明書の交付
・入管から在留資格認定証明書の交付を受ける
・監理支援機関は申請人本人(育成就労外国人)に認定証明書を送付
・申請人本人(育成就労外国人)は、在外日本公館で査証を受けて来日
来日して働き始めたら終わり、ではありません。
⑥報告や届出の義務
育成就労実施者(外国人に働いてもらう会社)は、外国人を受け入れた後も、報告・届出を行う義務があります。
育成就労を開始するための流れはおおまかに以上のようになっています。
DEJIMA行政書士事務所は、在留資格を専門とする行政書士事務所です。
特定技能制度における登録支援機関としても、長年、支援を行っています。
技能実習制度・育成就労制度における監査(外部監査)は今後重要な課題です。事務所の代表は、JITCO実施の監理責任者等講習を受講済みです。
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