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育成就労に関する責任と義務

育成就労については、国や地方公共団体、育成就労実施者、監理支援機関、育成就労外国人それぞれ、責任・義務を負うことになっています(法4条~6条)

具体的に、どのような責任・義務を負うのか見てみましょう!

【ポイント】

地方公共団体について、特別な権限は定められていません。しかし、国の施策をふまえつつ、地域の実情に応じて政策を推進することが求められている点は、地方公共団体特有の義務と言えるでしょう。

【ポイント】

育成就労外国人本人は、育成就労に専念することが定められています。このため、他の仕事を兼業したいといった理由で資格外活動許可を得ようとしても、入管は許可を出しません。

DEJIMA行政書士事務所は、在留資格を専門とする行政書士事務所です。

特定技能制度における登録支援機関としても、長年、支援を行っています。

技能実習制度・育成就労制度における監査(外部監査)は今後重要な課題です。事務所の代表は、JITCO実施の監理責任者等講習を受講済みです。

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