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登録支援機関による定期届出のやり方
2022.10.7
特定技能ビザで外国人を雇用している際の、定期届出のやり方です。
今回は、所属機関が登録支援機関に支援を委託している場合、当該登録支援機関が基本的に作成し、届出を行う必要がある書面についての説明です。
①支援実施状況に係る届出書(参考様式第4-3号)
以前より、様式が簡略化されています。 ・項目4については、実施予定の支援を全て実施するのが通常のため、上段に☑チェックが入ります。 ・項目6については、該当者がいない場合には、0名と記載するようにしましょう。 ・紙ベースでの提出の場合、最下段の署名欄に署名が必要です。
②1号特定技能外国人支援対象者名簿(参考様式第4-3号別紙)
・当該登録支援機関が支援(サポート)している外国人労働者について記載します。
③定期面談報告書(1号特定技能外国人用)(参考様式第5-5号)
定期面談を行った外国人労働者との面談結果を記載します。
④定期面談報告書(監督者用)(参考様式第5-6号)
所属機関の監督者と行った面談につき、面談結果を記載します。
なお、登録支援機関は、所属機関が作成した書面と併せて、定期報告の代行を行うことができますが、登録支援機関自身で作成する書類のみならず、所属機関が作成する書面についての理解も必須となります。
DEJIMA行政書士事務所は、所属機関がスムーズに書類作成・準備を行えるよう、適宜、アドバイス・ダブルチェックを行っております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
所属機関による定期届出のやり方については、以下をご参照ください。