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特定技能所属機関(受入れ企業)による定期届出のやり方
2022.9.13
特定技能の在留資格で外国人を雇用している場合、入管に対して、年4回の定期届出が必要となります。
登録支援機関に支援を委託していても、毎回、所属機関で作成しないといけない書類、準備が必要な書類がありますので、以下をご参考に、漏れがないようにご注意下さい。
受入れ・活動状況に係る届出書(参考様式第3-6号)
上記の書面について、登録支援機関ではなく、所属機関(雇用している会社)が作成する必要があります。※最後のページには、所属機関の担当者(書面の作成者)の署名が必要となっています。
特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況(参考様式第3-6号(別紙))
参考様式第3-6号(別紙)についても所属機関による作成、提出が必要です。
賃金台帳の写し(特定技能外国人のもの)
届出対象の特定技能外国人全員分が必要です。届出対象期間に対応した賃金台帳を提出するようにして下さい。
賃金台帳の写し(比較対象の日本人のもの)
在留資格の申請時点で、「比較対象となる日本人」として申告した日本人従業員の賃金台帳の写しも提出が必要です。
以上のとおり、登録支援機関に支援を全部委託していても、自社としてやらなければならないことがあります。
DEJIMA行政書士事務所は、特定技能制度開始時から、長年、登録支援機関としてのサポートも行っておりますが、所属機関が行うべき書類作成、準備書類について、適宜、ご案内しております。
ご不明な点は、お気軽にご連絡下さい。
登録支援機関による定期届出のやり方については、以下をご参照下さい。