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永住申請で年収が少なくても許可は取れる?

「永住者」ビザが欲しいという方は沢山いらっしゃいますが、他のビザに比べると、許可率はかなり低いのが現状です。

不許可になるケースで多いのが、収入が足りないという理由です。

・そもそも年収が少ない
・年収はそれなりにあるが、一緒に暮らしている家族が多い(扶養者が多い)
・年収はそれなりにあるが、本国の家族に送金をしている(扶養者が多い)

このようなケースでは不許可になってしまう確率が高くなってしまいます。

では、独立生計要件に関し、入管に対してどのようにアピールすれば、許可の可能性が高まるのでしょうか?

①預金に関する書類を提出する

入管のHPにも記載されていますが、資産を有する場合には、それらの書類を提出すべきです。

年収が要件的にぎりぎりのラインだとしても、相当額の預金がある場合、プラス要素として審査してもらえます。

したがって、預金通帳のコピーなどを提出し、補強するのがベターです。

②不動産に関する登記簿等を提出する

例えば、自宅が賃貸ではなく、所有物件である場合や、自宅ではなくとも土地・建物などを所有する場合には、登記簿謄本等を提出することで、資産を有する=経済的に余裕があるという評価につながりやすいと言えます。

ただ、いわゆる僻地の山林であるとか、あまり金額的に資産価値があるとは言えないものについて、登記簿を提出しても、評価にはつながりにくいでしょう。

また、登記簿だけではなく、

・固定資産評価証明書
・購入した際の売買契約書(購入価格が記載されているもの)

をあわせて提出することで、入管は、客観的に資産価値(金額)を把握しやすくなります。

一般的に、売買契約における金額よりも、固定資産評価証明書の方が、見た目の額は低いという傾向にありますので、

入管に対して独立生計要件の充足を疎明するという点では、売買契約書の方がより有効とも考えられます(ケースバイケースではありますが、それだけの購入資金があるというアピールになります)。

以上のとおり、収入の部分で疎明が弱いと感じられる場合には、保有資産の疎明を行うことが重要であり、実際、これによって、許可に繋がったというケースもあります。

永住者ビザ取得をご希望の方は、可能性、方向性についてご案内いたしますので、お気軽にご連絡下さい、

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