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建設会社で「技術・人文知識・国際業務」ビザは取れる?
2022.10.16
建設会社で「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得することは可能です。
ただし、申請する際だけでなく、ビザ許可後も注意すべき点があります。
①業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しているか
建設業ときくと、現場での仕事が多いという印象を持たれる方も多いでしょう。
一方で、
・法人営業 ・個人営業 ・海外取引業務(資材の輸入に関する業務・翻訳通訳業務) ・経理 ・CAD等、ソフトを利用した設計業務
等、実際には、オフィスワークの人材も必要であることから、このような業務を担当してもらう場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できる可能性が十分にあります。
②建設現場に赴くこと自体はNGではない
【例1】 大学で建築工学等を修めた外国人社員が、自ら行った設計について、現場で確認や調整を行う行為自体は、いわゆる専門知識に基づく業務と評価できるため、問題は生じません(むしろ、現場に行かず担当業務を完結することは不可能とも言えます)。 【例2】 顧客へ一軒家の営業を行った営業職の社員が、工事の進捗確認、顧客への帯同という形で現場へ赴くことも、単に業務に付随する当然の行為なので、問題ないと言えます。 【例3】 社員研修の一環として、定期的に現場の見学・体験などを行わせる行為も、専ら現場仕事を行っていると評価されない範囲であれば、問題ないです。
現場仕事(いわゆる現場作業員として仕事をするケース)を専ら行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」の範疇ではないため、特定技能(建設分野)の取得等を検討しなければなりません。
③許可された後に、専ら現場に立たせるのはNG
①のとおり、建設会社において「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できる可能性は十分にあります。
しかし、実際には専ら現場仕事をさせたい、あるいは、現場の作業員が不足したので、許可後に、作業員として配置した等の行為は、NGです。
そういったケースも往々にしてあるため、入管は、予定している担当業務が現場仕事ではないかどうかを、総合的な観点から厳密に審査しています。疑念が生じた場合には、抜き打ちで調査に来られるということもあったりします。
現場作業員(正社員)として採用をしたい場合には、現状は、就労制限がない身分系ビザ、難民申請中の特定活動ビザ保有者、もしくは特定技能(建設分野)という形での採用を検討されるようご注意下さい。
技術・人文知識・国際業務ビザがあれば、どんな仕事もできると、誤った認識をされている外国人の方もいらっしゃいます。とはいえ、このような場合、雇用側の責任問題にもなりますので、採用前の段階で、専門家へまず相談されることをおすすめします。