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在留資格認定証明書の有効期間が変更されました。

在留資格認定証明書の有効期間は本来3カ月ですが、コロナの影響により、6ヶ月に延長されたり、有効期間とみなす期日を延長したりが続いています。

令和4年6月22日に、また新たな取扱いに変更されましたので、見てみましょう。

出入国在留管理庁HPより
【取扱いの変更がないもの】

・対象となる在留資格は、在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格
・対象地域は全ての国・地域
・対象となる在留資格認定証明書は、2020年1月以降に作成されたもの
・有効とみなす条件は、在外公館での査証発給申請時、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合 
【取扱いが変更されたもの】

・在留資格認定証明書を有効とみなす期間

(以前)

①作成日が2020年1月1日~2022年1月31日のもの
→2022年7月31日まで

②作成日が2022年2月1日~2022年7月31日のもの
→作成日から「6ヶ月」有効

(今回の変更後)

①作成日が2020年1月1日~2022年4月30日のもの
→2022年10月31日まで

②作成日が2022年5月1日~2022年7月31日のもの
→作成日から「6ヶ月」有効

例えば、2020年1月1日の日付けで作成された在留資格認定証明書をお持ちの方は、2022年7月31日までだった有効期間が、3カ月延び、2022年10月31日までになったわけです。

これまで在留資格認定証明書の有効期間の延長は、都度都度行われてきました。

しかし、入国の制限が徐々に解かれている現状からすると、これ以上の期間延長はないかもしれません。

なお、2022年8月1日以降に作成された在留資格認定証明書は、作成日から「3カ月」有効とする旨も記載されています。今までどおり、「6ヶ月」という扱いをしていないので、充分ご注意ください。

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