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在留資格認定証明書の有効期間
2022.9.22
在留資格認定証明書(CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)の有効期間は、証明書の作成日から3カ月です。本来は、この間に、海外大使館等で査証を受け、入国する必要があります。
しかし、コロナ禍により、暫定的に有効期限が延長されるなど、ここ数年は、柔軟な対策が取られてきました。
では、現在、在留資格認定証明書の有効期間は、どうなっているでしょうか。
※2022年6月22日時点
★有効期間は延長されている
・在留資格認定証明書の作成日が2020年1月1日~2022年4月30日 →2022年10月31日まで有効とみなされます ・在留資格認定証明書の作成日が2022年5月1日~2022年7月31日 →作成日から6か月間有効とみなされます
このとおり、かなり長い期間有効とされていますが、
今後は、このような延長の措置をとらない旨も記載されていますので、特別な事情がない限り、なるべく早めの入国をお勧めします。
★有効期限を過ぎたらどうしたらいいの?
前回の申請内容からの変更がない場合には、入管へ在留資格認定証明書の再発行を行うことができます。
①在留資格認定証明書交付申請書 ②受入機関等が作成した理由書(別紙で参考様式があります) ③交付を受けている在留資格認定証明書(写しでもOKです)
以上を提出することで、約2週間程度で再発行を行ってもらうことができます。
ただし、この簡易的な扱いは、2023年1月31日までの申請となっています。さらにその後、再発行を行いたい場合等、ご不明な点については、お気軽にお問い合わせ下さい。