03-5981-9885

お急ぎの方はお電話ください

在留資格認定証明書の有効期間

在留資格認定証明書(CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)の有効期間は、証明書の作成日から3カ月です。本来は、この間に、海外大使館等で査証を受け、入国する必要があります。

しかし、コロナ禍により、暫定的に有効期限が延長されるなど、ここ数年は、柔軟な対策が取られてきました。

では、現在、在留資格認定証明書の有効期間は、どうなっているでしょうか。

※2022年6月22日時点

★有効期間は延長されている

出入国在留管理庁HP
・在留資格認定証明書の作成日が2020年1月1日~2022年4月30日

→2022年10月31日まで有効とみなされます

・在留資格認定証明書の作成日が2022年5月1日~2022年7月31日

→作成日から6か月間有効とみなされます

このとおり、かなり長い期間有効とされていますが、

今後は、このような延長の措置をとらない旨も記載されていますので、特別な事情がない限り、なるべく早めの入国をお勧めします。

★有効期限を過ぎたらどうしたらいいの?

出入国在留管理庁HP

前回の申請内容からの変更がない場合には、入管へ在留資格認定証明書の再発行を行うことができます。

①在留資格認定証明書交付申請書
②受入機関等が作成した理由書(別紙で参考様式があります)
③交付を受けている在留資格認定証明書(写しでもOKです)

以上を提出することで、約2週間程度で再発行を行ってもらうことができます。

ただし、この簡易的な扱いは、2023年1月31日までの申請となっています。さらにその後、再発行を行いたい場合等、ご不明な点については、お気軽にお問い合わせ下さい。

【DEJIMA行政書士事務所FB】

【DEJIMA行政書士事務所Instagram】