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吉野家とビザ

吉野家ホールディングスが、子会社の採用説明会に参加する予定だった大学生に対し、外国籍だと判断したことを理由に説明会への参加を断っていたというニュースについて。

そもそも、対象となっている方が日本国籍かどうかという点については、報道の内容からは事実関係が判然としませんので、その点については何とも言えませんが。

以下、対象の方を、外国籍と判断し、「(就労の)ビザ取得が難しい」という理由で説明会への参加を断ったという報道事実を前提に、分析をしてみたいと思います。

外食産業で技術・人文知識・国際業務のビザは許可されるのか?

今回のポイントは二つです。

  • 吉野家ホールディングスで直接雇用という契約の形をとるのかどうか
  • そもそも、採用された場合の業務内容は何なのか

報道によると、ホールディングス自体の説明会ではなく、子会社(株式会社吉野家)における説明会とはなっています。つまり、子会社で採用という前提だとすると、ビザとの関係では、少し事情が変わってきます。

仮に、ホールディングスの方で、直接雇用となると、プライム企業ですから、技術・人文知識・国際業務のビザを申請するにあたり、カテゴリー1ということになり、四季報など簡易的な申請書類のみで、技術・人文知識・国際業務のビザが許可される可能性が高いと言えます。

子会社である株式会社吉野家での直接雇用であった場合も、少なくともカテゴリー2以上の評価となるでしょうから、技術・人文知識・国際業務のビザが許可される可能性は高いと言えます。

問題は、担当する業務内容が何なのかということになってきます。飲食店そのものに勤務する場合には、技術・人文知識・国際業務に該当するかどうかは危ういところですが、大手企業ということもあり、例えば、店舗での業務ではなく、マーケティング、広報、あるいは海外取引業務、翻訳・通訳などの業務を行うということであれば、許可される可能性はそれなりに高いと考えます。

今回、ビザの取得が難しいから説明会への参加を断ったという説明からすると、店舗での現業業務についての説明会だったのかもしれません。その点においては、是非うんぬんを語るのは難しいところもあります。ただし、以下のように、特定技能について検討する余地はあったはずです。

店舗で現場の仕事に従事する場合、ビザは取れるか?

仮に、店舗で、接客、店舗管理等に従事するのであれば、特定技能1号(外食)を取得する必要があります。

上記のように技術・人文知識・国際業務で申請を行い、許可が取れたとしても、現場(店舗)での仕事に専ら従事するようなことが想定されているのであれば、これは違法な行為ということになってしまいます(研修の一環として、一時的に店舗で仕事をする必要性がある場合は、また話は別です)。

特定技能1号(外食)については、今回のケースで行くと、

  • 特定技能試験(外食)に合格済
  • N4以上の日本語検定試験に合格済

という要件を充たせば、ほぼ確実にビザを取得することができます。もちろん、在留実績(例:従前に、アルバイトで働きすぎていないか等)いかんによるところはありますが、基本的に、真面目な学生であったという評価をされる状況であれば、許可の確率はかなり高いです。

状況の詳細がわからないため、断定的なことは言えませんが、少なくとも、ビザの取得が難しいからという理由の点において、それが、技術・人文知識・国際業務のビザを念頭に置いた話なのか、特定技能1号(外食)も含めた話なのかによって、議論の余地も変わると思います。

ご本人が、吉野家でどのような仕事をしたくて説明会に参加しようとされたのかは不明ですが、その機会を失ったという意味ではやはり残念に思われていらっしゃるかもしれません。ある意味では、会社側と求職者との見解に大きなずれがあった故に起きてしまったトラブルのようにも感じられます。

今回の記事は、あくまでも、外国籍であるという前提に基づき(そもそも報道の少ない情報だけでは、日本国籍であったということが事実なのかはわかりませんので)、ビザ申請の観点から考察したものになりますが、外国籍である場合には、誤解が生じないよう、雇用の前提として、詳細な説明がやはり必要であるというのも事実だと言えるでしょう。

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