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代理人なし・事務所なしでも「経営・管理」ビザは取得できます
2022.4.17
通常、「経営・管理」は、事務所の賃貸借契約を済ませ(事務所の確保)、会社を設立するなど(常勤2名以上を雇用するか、資本金500万円以上で設立するか)、創業に関する活動を進めた後に、認定申請を行う必要があります。
問題点は、代理人(日本に協力してくれるパートナーが必要なこと)
外国にいる方が、日本で起業し、「経営・管理」の申請を行いたい場合、どうしても代理人の協力が必要であり、この点において、起業が促進されない(ビザの申請のしようがない)という問題点があります。会社設立に際し、日本に個人の銀行口座を持っていない方も多く、事務所の確保、契約もご自身一人で行うのは極めて困難です。信頼できる代理人が日本にいればもちろん問題ないわけですが、そのような人がいないという場合も非常に多いのが現状です。
外国人創業人材受入促進事業(スタートアップビザ)を利用して問題を解決
そこで、上記のような問題に対し、東京都の特区制度(自治体によってやり方などは少し異なります)では、以下のような形で、解決を図っています。
- 入管への申請より前に、東京都が事業計画や提出書類を確認、特例として「経営・管理(6ヶ月)」のビザを入管に認めてもらう
- 当該外国人の方は、入国後6カ月の間に創業活動を行うことができる
スタートアップを利用する手順
①ビジネスコンシェルジュ東京(赤坂)に申請書類を提出
②面談が実施され、事業内容等の確認が行われます
③「創業活動確認証明書」が交付されます
④創業活動確認証明書の有効期限3か月以内に、東京開業ワンストップセンターまたは東京入管へ在留資格認定証明書交付申請を行う
⑤在留資格認定証明書の交付を受ける(日本国内で申請を行った行政書士等が受け取ります)→ご本人に送付
⑥本国の在外公館で在留資格認定証明書を提示、ビザ(査証)の発給を受けた後来日。来日時(日本入国時)に、在留資格「経営・管理」(6か月)の在留カードを受け取り、住民登録を行う
来日後に創業活動を開始
- 日本で個人名義の銀行口座を開設(設立後、法人口座を作成できるのがのぞましい)
- 事業所の確保(賃貸借契約を締結・会社設立後に会社名義に変更することがのぞましい)
- 500万以上の資本金で会社の設立登記
- 税務署への届出や社会保険加入手続
- 取引先の開拓や、必要に応じて従業員の確保
※少なくとも2カ月に1回の頻度で、東京都と進捗に関して面談を行う必要があります
※6カ月以内に事業を開始できるように準備を進める必要があります
6ヶ月の在留期限内に在留期間更新許可申請を行う
①東京入管で、「経営・管理」の在留期間更新許可申請を行う
②更新の許可を得られたら、東京入管で新しい在留カード「経営・管理」を受け取る
このように、外国人創業人材受入促進事業は、入管との手続の間に東京都が介入し、日本での起業および「経営・管理」の在留資格を取得しやすいようにサポートをしてくれるというものです。
日本に代理人(協力してくれるパートナー)がいない、銀行口座も有しないというような場合には、当該制度を利用することで、取得できる可能性が充分にあります。
より詳細について知りたいという方は、ご遠慮なくお問い合わせください。