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ラーメン店「もっこす」社長逮捕と資格外活動許可週28時間の考え方

「もっこすフーズ」(本社・神戸市)の社長を入管難民法違反(不法就労助長)容疑で逮捕した。という記事を見ました。

記事はコチラ↓

https://news.yahoo.co.jp/articles/4c291e21de8c1172045daa72624f01742ed19668

記事によると、2022年4~9月、ベトナムや中国国籍の留学生の男女3人について、原則週28時間以内と定められた就業時間を超えて働かせたと見られ、週50時間以上働いていた留学生もいたとか。

留学生は、資格外活動許可(包括許可)を得れば、週28時間(夏休みなど長期休暇期間中は週40時間まで)アルバイトを行うことができます。

いずれにしろ、週50時間以上というのは、完全にアウトです。

①週28時間以内は、掛け持ちの合計を意味する

これは、幾度も記事として発信していますが、週28時間以内というのは、アルバイトの掛け持ちを全て含めた上での、合計28時間以内なのです。

他にも掛け持ちでアルバイトをしている場合、一か所で、28時間以内におさめていると主張しても、全く意味がなく、本人が行っているのは、違法な活動と評価されます。

ですので、そもそも、雇用主は、留学生を採用する場合、他にアルバイトを行っていないかどうかも、きちんと確認を行う必要があります。

②不法就労助長罪は罰が重い

入管法73条の2を見てみましょう。

第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっていて、かなり重い罰則であることがわかります。

また、前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでないの部分が非常に怖いところです。

(ケース)
外国人を雇う際に、その外国人が不法就労者であることを知らなかった

在留カードの確認等、適法に就労できることを確認していた場合は、処罰を免れます。

しかし、確認を怠るなど、過失がある場合には,処罰を免れません。

つまり、事業所は、外国人雇用の際に、細心の注意が求められるというわけです。

外国人雇用の際に、不安な点があれば、入管や在留資格制度に詳しい専門家に相談されることをおすすめします。