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【申請書の書き方】「留学」から「特定技能1号(外食)」への変更のケース

ビザ申請(特定技能)の際には、こちらの書き方をご参考にされて下さい

今回は、モデルケースとして、留学から特定技能1号外食への在留資格変更許可申請をする場合の申請書の書き方を公開します(ご本人で申請するケースを想定しています)。

まずは、法務省のHPから在留資格変更許可申請書(特定技能用)をダウンロードしましょう。

では、解説をしていきましょう。

※名前や数字などはすべて架空のものです。
※就職先が法人で、労働保険等に加入していることを前提としています。
※2021年2月時点での様式を使って説明しています。現在、変更点は少ないものの、書式は新様式となっていますので、こちらの記事と照らし合わせながら新様式で作成されるようにご留意ください。

①.申請人等作成用1

・写真は、いわゆる証明写真(タテ4㎝×ヨコ3㎝)
※写真の裏には、フルネームをボールペンで記入してから貼り付けましょう

1.国籍 パスポートや住民票どおりに記載
2.生年月日 パスポートや住民票どおりに記載
3.氏名 パスポートや住民票どおりに記載
※中国の方の場合、漢字と()書きでピンインを記載
4.性別に○を付けます
5.出生地 パスポートどおりに記載
6.配偶者の有無に○を付けます
7.職業 留学生なので、留学生と記載
8.本国における居住地を記載
※通常は、5の出生地と同様の記載で問題ありません
9.住居地 在留カード、住民票の記載どおりに記載
※電話番号は、固定がない場合「なし」と記載し、携帯電話番号を記載
10.旅券(1)(2) パスポートどおりに記載
11.現に有する在留資格 「留学」と記載
在留期間、在留期間の満了日は、在留カード、住民票のとおりに記載
12.在留カード番号 在留カード、住民票のとおりに記載
13.希望する在留資格 「特定技能1号」と記載
※在留期間は、通常は「5年」と記載
14.変更の理由 今回は「株式会社なにがし拉麺の正社員として就職するため」と記載しています
15.犯罪を理由とする処分を受けたことの有無
通常は、無に○。ある場合は、正直に記載をしてください。いずれかに○がついていないと、受け付けられないこともあります
16.在日親族及び同居者の有無
今回は、いないものと仮定し、無に○をつけています。

②.申請人等作成用2

17.(1)所属機関(就職先)の名称、(2)住所・電話番号を記載
18.技能水準 今回は、外食業の特定技能測定試験に合格しているため、その旨を記載
19.日本語能力 試験による証明のため、日本語能力試験(N4以上)に合格している旨を記載
21.過去に、特定技能1号で在留したことはないため、0年0月と記載。
※空欄のままだと訂正を求められますので、必ず、0年0月と記載しましょう。

③.申請人等作成用3

22.特定技能雇用契約に係る保証金の徴収その他財産管理又は違約金等の支払契約の有無 通常は、無に○をつけます。有の場合は、記載が必要。
27.特定産業分野について、告示で基準が定められている場合には、適合している必要があり、有に○をつけます。
28.職歴 職歴を記載

④.所属機関等作成用1

1.雇用している外国人の氏名 申請の氏名を記載
2.特定技能雇用契約
(1)雇用契約期間を記載
(2)従事すべき業務の内容
特定産業分野 外食業 業務区分 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)と記載
(3)所定労働時間と所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であることの有無 通常、有に○
(4)月額報酬の記載と、同等の業務に従事する日本人の月額報酬の記載
報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることの有無 通常、有に○
(5)報酬の支払方法にチェックを入れる
(6)通常は無に○
(7)~(11)有に○が付くのが通常

⑤.所属機関等作成用2

3.特定技能所属機関
(1)会社名を記載
(2)法人番号を記載
(3)業種を選択して記載
※今回は、37飲食サービス業
(4)会社の所在地と電話番号を記載
(5)資本金を記載
(6)年間売上金額(直近年度)を記載
(7)常勤職員数を記載
(8)代表者の氏名を記載
(9)実際に勤務させる店舗名と住所を記載、社保、労働保険加入の有無に○をつける
(10)、(11)の有無に○をつける
※有の場合、詳細を記入

⑥.所属機関等作成用3

(12)~(19)通常であれば、無に○がつきます。
(21)~(25)通常、(22)(25)は有、それ以外は無に○がつきます。
(28)労災保険加入等の措置の有無 通常は、有に○がつきます。

⑦.所属機関等作成用4

(29)~(31)通常有に○がつきます
4.(1)~(5)通常有に○がつきます

⑧.所属機関等作成用5

(6)~(16)
通常は、有に○がつきます。
5.登録支援機関(登録支援機関に支援を委託する場合)
(1)登録支援機関の名称を記載
(2)登録支援機関が法人の場合、法人番号を記載
(3)登録支援機関の所在地・電話番号を記載
(4)登録支援機関の代表者の記載
(5)登録支援機関の登録番号を記載
(6)登録支援機関の登録年月日を記載
(7)支援を行う事業所の名称を記載
(8)支援を行う事業所の所在地を記載
(9)支援責任者名を記載
(10)支援担当者名を記載
(11)対応可能言語を記載
最後に、特定技能所属機関名、代表者氏名、申請書作成年月日等を記載します。

なお、上記は、あくまでも申請書の一般的な書き方です。特定技能は、申請書や登録支援機関への委託、支援計画書の作成、添付書類の集積等、その他の在留資格に比べて、大変多くの手間がかかります。また協議会への加入や、その後の定期報告等についても常に留意する必要があります。

特定技能1号(外食)の申請に必要な書類はコチラ↓

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