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【最新】在留資格取消の件数と理由

令和4年の在留資格取消件数が、出入国在留管理庁から発表されました(2023年3月24日公表)

取消件数はどれくらい?

・令和4年に取消された件数は、1,125件
・令和3年より40.6%増加しています

取消が多かった在留資格は?

1位 「技能実習」901件(80. 1%)
2位 「留学」163件(14. 5%)
3位 「技術・人文知識・国際業務」23件(2%)

・技能実習は、失踪の問題が未だに多く、失踪から3カ月実習生としての活動を行わずに滞在していたことや、失踪後、技能実習生としてではなく、他の会社で稼働していたことを理由に取り消されているケースがほとんどです。

・留学生については、除籍されたにもかかわらず、3カ月以上日本に滞在していたこと、除籍された後に、留学生の身分がないのにアルバイトを引き続き行っていたことなどを理由に在留資格取消となっているケースが多いです。

・技術・人文知識・国際業務も少数とは言え、3番目に多いのは意外です。相対的にビザ保有者が多いこともその理由でしょう。理由としては、更新の際に、実際の雇用先と異なる内容を申請書に記載していた、変更申請の際に、実際の学歴と違う虚偽の学歴を記載していた等、虚偽的な申請内容が原因になっているものがほとんどです。

国籍ではどこが多い?

1位 ベトナム 804件(71. 5%)
2位 中国 146件(13%)
3位 カンボジア 53件(4. 7%)

ベトナム国籍の技能実習生が圧倒的に多いということによるのでしょう。中国国籍の場合、日本在留の絶対数が多い中、入管公表のデータからすると、わりかし、技術・人文知識・国際業務や身分系ビザ(日配等)で取り消されているという傾向を読み取ることができます。

入管は、個別の事情をふまえて、人道的・温情的配慮のもとに対応してくれる部分もあります。

例えば、技術・人文知識・国際業務の場合、退職後、3カ月以上無職の状態が続くと、本来は取消の対象になるわけですが、なかなか転職活動がうまくいかず、無職の期間が長い、病気の治療によって、転職活動を円滑に進めることができなかった等の事情があれば、取り消すというところまで踏み込まない傾向もあります。

とは言え、大丈夫だろうという楽観的なスタンスで申請を行うと、更新などが不許可になってしまうことは、多々あります。

なにかしらのやむを得ない事情があるのであれば、ご自身で申請を行わず、専門の行政書士にまずは相談し、真摯にその事情を疎明する形で申請する方が安全です。

不安な点がある場合には、まずは、ご連絡下さい。

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