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「経営・管理」ビザを新会社を設立せずに許可してもらう方法
2022.11.10
「経営・管理」ビザの申請においては、まず会社を新規に設立し、その会社を経営するという内容で行うのが一般的です。
しかし、必ず新規の会社を設立しなければならないのかというと、そうではありません。
会社を買う(または増資によって)経営・管理ビザを申請する方法がある
資本金500万円以上という要件充足を理由に「経営・管理」ビザを申請したい場合 <例①> 資本金が500万円の既存会社から株式譲渡を受け、自らが当該会社の経営者となる <例②> 資本金200万円の会社において、申請人が600万円の増資を行い、代表に就任する
このように新設会社である必要はなく、M&A(増資含む)による経営権の取得であっても「経営・管理」ビザの申請上、実は問題ないのです。
メリット
- 新規に会社設立する手間やそれらにかかる諸経費を削減できる
- 法人口座新規開設という難題をはじめからクリアできている可能性が高い
- 事業が継続されているため、すぐに収益を上げやすく、事業の継続・安定性の面で入管から良い評価を得られやすい
デメリット
- そもそも買収先を見つけたり、条件面で高額な費用がかかってしまうケースも多い
- 財務状況が良くない会社の場合、初回の在留期間更新許可申請において、マイナス要素として審査される
- 休眠会社等全く実績がない会社を買収した場合には、新規設立の場合と同様、事業を構築し、詳細な事業計画書等の作成も必要となる
DEJIMA行政書士事務所は、M&Aを用いた上での「経営・管理」ビザ許可の実績もございます。場合によっては、新規に設立を行わずに申請した方が良いケースもあります。まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
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