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「資格外活動許可申請書」の書き方

「留学」ビザを持っている方が、コンビニなどでアルバイトをする際には、資格外活動許可を得る必要があります。なお、資格外活動は、本体の在留資格である「留学」ビザが実質的に有効であることを前提に許容されるものです。

このため、

  • 「留学」ビザの在留期限が到来し、ビザの期間を更新許可申請する際には、同時に、資格外活動許可申請を行う必要があります
  • 学校を卒業し、「留学」ビザの在留期間が若干まだ残っていたとしても、学校卒業後(就職が内定してまだ就労ビザに変更を行っていない場合等)は、当該許可をもって資格外活動を行うことができません(よく卒業後に、そのままアルバイトを継続しているケースがありますが、これはアウトですので、ご本人も、雇用する会社様も充分に注意してください)

では、留学生のコンビニでのアルバイトと仮定して、資格外活動許可申請書はどのように書けばよいのか見てみましょう。

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1.国籍・地域 パスポートどおりに記載

2.生年月日 パスポート・在留カード等のとおりに記載

3.氏名 パスポート・在留カード等のとおりに記載

4.性別 該当する性別に○をつけます

5.配偶者の有無 該当する方に○をつけます

6.職業 今回は留学生なので、留学生と記載

7.住居地・電話番号・携帯電話番号 在留カード・住民票の記載どおりに住所を記載し、電話番号は固定がない場合には、「なし」と記載して、携帯の番号を記載します

8.旅券(1)(2)パスポートのとおりに記入してください

9.現に有する在留資格・在留期間・在留期間の満了日 在留カードのとおりに記載

10.在留カード番号 在留カード・住民票記載のとおりに記入

11.現在の在留活動の内容(学生にあっては学校名及び週間授業時間)在籍している学校名と、週間で受ける授業の総時間を記入

12.他に従事しようとする活動の内容 
(1)職務の内容 今回は、コンビニでの勤務なので、「コンビニ接客業務」という風に記載をしています
(2)雇用契約期間 雇用契約書どおりに記入
(3)週間稼働時間 雇用契約書(予定されるシフト)どおりに記入※なお、そもそも週28時間以内(長期休暇中は40時間まで)でないと資格外活動許可の範囲を超えてしまいますので、雇用主も十分な注意が必要です。
(4)報酬 たとえば月額でいくらという風に記載します

13.勤務先(勤務先が決まっていなくても資格外活動許可申請は可能ですが、勤務先が決まっている場合には、具体的にこの欄に記入が必要です)
(1)名称 雇用先の会社の名称
(2)所在地・電話番号 雇用先の会社の住所および電話番号
(3)業種 今回はコンビニですので、商業にチェックを入れます

14.法定代理人 法定代理人による申請の場合のみ記入。通常は書くとはあまりありません

あとは、署名の欄に署名を行い、申請書の作成日を記入すれば完成です。

資格外活動許可(包括許可と呼ばれるものについて)は、ご自身で申請される場合も多いです。一方、個別許可と呼ばれる資格外活動許可については、なかなかご自身で申請するのは難しいかもしれません。

そもそも、包括許可なのか個別許可なのかという判断が必要な場面も昨今は多いため、少しでも不安を感じられるようであれば、入管や専門家に事前に確認を取るようにしましょう。

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