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育成就労制度の趣旨と概要

技能実習制度と比べても、とても複雑な制度となっています。

まずは、その趣旨と概要を確認してみましょう。

【ワンポイント】

・労働力不足を補いつつも、外国人の人権をきちんと保護する

単に人材不足の解消や人材育成だけではなく、技能実習制度における外国人の人権問題を解消することが、大きな指針となっています。

【ワンポイント】

これまで、技能実習と特定技能は、ゆるやかに連続する制度でした。育成就労制度は、特定技能1号レベルまで育成することを目的としています。

制度の連続性を強く意識した制度となっているわけです。

【ワンポイント】

特に、育成就労計画の認定は、実施側にとって、とても重要な手続きです。認定を受けないと、そもそも在留資格認定証明書交付申請(つまりビザの申請)を入管に対して行うことができないので、要注意です。

【ワンポイント】

育成就労計画は、監理型育成就労の場合、監理支援機関の指導に基づいて作成をする必要があります。

【ワンポイント】

現行の技能実習制度において監理団体の許可を受けている団体が、新制度において監理支援事業を行いたい場合、監理支援事業の許可を受けなければ事業を行うことができません。監理団体だからそのまま新制度でも事業ができるということではないので、非常に注意が必要です。

【ワンポイント】

とはいっても、外国の送出機関が、ちゃんとしたところであるかどうかは、日本側だけでは判断できませんね。

そこで、 例えばベトナム政府と二国間取決めを締結し、ベトナム政府側で、送出機関がちゃんとしたところであるかを審査してもらい、問題がないものを認定するというシステムに移行することになりました。

※参考文献 出入国在留管理庁・厚生労働省 編『育成就労制度 運用要領』

DEJIMA行政書士事務所は、在留資格を専門とする行政書士事務所です。

特定技能制度における登録支援機関としても、長年、支援を行っています。

技能実習制度・育成就労制度における監査(外部監査)は今後重要な課題です。事務所の代表は、JITCO実施の監理責任者等講習を受講済みです。

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