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育成就労に関する責任と義務
2026.3.6
令和9年4月1日から、育成就労外国人の受け入れが始まります。
育成就労については、国や地方公共団体、育成就労実施者、監理支援機関、育成就労外国人それぞれ、責任・義務を負うことになっています(法4条~6条)
具体的に、どのような責任・義務を負うのか見てみましょう!
【国の責務】
育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進すること
【地方公共団体の責務】
地域の実情に応じ、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために必要な施策を推進するように努めること
【ポイント】
地方公共団体について、特別な権限は定められていません。しかし、国の施策をふまえつつ、地域の実情に応じて政策を推進することが求められている点は、地方公共団体特有の義務と言えるでしょう。
①【育成就労実施者の責務】
(育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護について)
・育成就労を行わせる環境の整備に努めること
・国及び地方公共団体が講ずる施策に協力すること
②【監理支援機関の責務】
(育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護について)
・監理支援の責任を適切に果たすこと
・国及び地方公共団体が講ずる施策に協力すること
③【育成就労実施者や監理支援機関の上部機関の責務】
・育成就労実施者・監理支援機関に対して(育成就労の適正な実施及び育成就労外人の保護を図るために)必要な指導及び助言をするように努めること
【育成就労外国人本人の責務】
・育成就労に専念することで、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能の修得に努めること
【ポイント】
育成就労外国人本人は、育成就労に専念することが定められています。このため、他の仕事を兼業したいといった理由で資格外活動許可を得ようとしても、入管は許可を出しません。
DEJIMA行政書士事務所は、在留資格を専門とする行政書士事務所です。
特定技能制度における登録支援機関としても、長年、支援を行っています。
技能実習制度・育成就労制度における監査(外部監査)は今後重要な課題です。事務所の代表は、JITCO実施の監理責任者等講習を受講済みです。
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