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在留手続のオンライン申請が始まりました!
2022.4.3
2022年3月から在留手続をオンラインで申請できるようになりました。
対象になっている手続
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格取得許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 再入国許可申請
- 資格外活動許可申請
※ただし、再入国許可申請と資格外活動許可申請のみを単独でオンライン申請することはできません。
オンライン申請のメリットは?
出入国在留管理局は常に混雑しています。特に都市圏の入管は申請受理までに何時間も待つことが多く、平日お仕事をされている外国人の方にとっては、非常に負担が大きいものです。今回開始されたオンライン申請は、行政書士などの専門家だけでなく、外国人ご本人の方でも申請できるという点で、大きなメリットがあります。オンライン申請は24時間利用でき、使用料金もかかりません。在留カードの受取も郵送で可能なため、なかなか入管に行く時間がないという方にとっては、利便性が高いものといえます。
利用のためには、利用者情報登録が必要です
ただし、オンライン申請を利用するためには、事前の登録が必要となります(認証IDを取得する必要がある)のでご注意ください。
利用できる人は?
- 申請人本人(外国人本人)
- 法定代理人
- 親族(配偶者、子、父または母)
- 申請人から依頼を受けた所属機関の職員
- 弁護士・行政書士
- 公益法人の職員及び登録支援機関の職員
対象になっている在留資格は?
外交と家族滞在以外についてすべて対象となっています。
ご本人がオンライン申請する場合に必要なもの
- マイナンバーカード
- 在留カード
- パソコン(スマートフォンでは現状、オンライン申請ができるという保証がありません)
- ICカードリーダライタ(マイナンバーカード対応のもの)
- JPKIクライアントソフト
在留手続オンライン申請のシステムは、まだ運用から間もないこともあり、不具合なども報告されていますので、利用の際には、充分ご注意下さい。特に、在留期限ぎりぎりという場合には、不具合で申請ができないというリスクもありますので、そのような方は、窓口での申請をされる方が安全です。また、申請の手段が簡易化されたのは間違いないですが、審査の条件・基準自体が緩和されたわけではありません。申請においてご自身の在留状況に不安な点がある場合には、まずは、専門家へ相談の上、申請を行われることをお勧めします。