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【3分でわかる!】就労資格証明書
2022.4.17
今日は、「就労資格証明書」について、簡単に説明します。
【事例】
王さん(中国籍)は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っています。A社で海外取引業務や通訳のお仕事をしていましたが、先日、コロナの影響もあり、転職を考え、不動産会社であるB社へ転職をしました(業務内容は、法人・個人営業と通訳)。さて、この際、王さんがやっておくべき手続きはあるのでしょうか?
※なお、在留期限は大分先で、更新をする時期に至っていないと仮定します
「契約機関に関する届出」は義務
上記のような場合には、14日以内に入管(法務大臣)に「契約機関に関する届出」を行わなければなりません。この届出は、簡易的なもので、インターネットからの届出も可能ですし、郵送で送っちゃう形でもOKです。
「就労資格証明書」交付申請は、義務ではないけれど
さて、本題の「就労資格証明書」交付申請です。こちらは義務ではありませんが、転職時には、申請を行うことをおすすめしています。
「就労資格証明書」交付申請とは、簡単に言うと、現在持っている在留資格(今回は技術・人文知識・国際業務)で、その会社で仕事をすることがOKであるということ、言い換えると、ちゃんと在留資格に適合している業務内容であるというお墨付きを下さいという申請のことです。
認めてもらえば、「就労資格証明書」が発行されます。
上記の例だと、入管はA社での業務内容を審査し、王さんに在留資格を認めているわけです。ところが、その後、B社に転職したとなると、入管はB社での仕事の内容が、在留資格に適合しているのかどうかは審査していないという、なんだかふわっとした状況が発生します。このような場合、通常は、在留期間の更新を行う際に、転職先での業務内容等を審査した上で、更新の許可不許可が決定されます。
しかし、更新の際に万が一不許可になってしまうと、その後、タイトなスケジュールの中で、再申請を行わなければならないという状況になることが多いのです。
このようなリスクを回避するという点、安心して仕事に従事できるという意味でも、転職時に「就労資格証明書」を取得する意義があります。更新の際に審査を行ってもらうのではなく、前倒しで、該当性を審査してもらう性質のものととらえればわかりやすいかと思います。なお、「就労資格証明書」を取得しておくと、更新の際には、詳細な理由書等は必要なく、特別な事情変更がない限り、基本的にスムーズに更新が許可されます。
ただし、審査を前倒しで行っているだけの性質にすぎないため、当然ながら審査は厳格に行われます。不安であれば、専門の行政書士に相談するようにしましょう。