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【ビザ申請の必要書類】「経営・管理」

ビザ申請(経営・管理)の際には、こちらの必要書類をご参考にされて下さい

今回は、経営・管理の在留資格の申請において必要となる書類についてです。

①認定申請を前提に記載しております(変更の場合もほぼ同じ書類となります)
②代理人がいる場合(共同の代表者が日本にいる場合)を前提に記載しております
③申請のケースとして多い貿易事業を前提に記載しております(飲食店等、事業の形態によって必要な書類は大きく異なります)

  • 在留資格認定証明書交付申請書 1通 
  • 写真(縦4cm×横3cm)1葉 ※3ヶ月以内に撮影したもの
  • パスポートコピー 
  • 大学などの卒業証書コピー(任意)
  • 履歴事項全部証明書(原本)1部
  • 法人番号指定通知書コピー 1通
  • 税務署届出書類コピー 一式
  • 定款コピー 1部
  • 設立時の資本金払込通帳のコピー 1部
  • 資本金送金にかかる証明書(日仕向送金の証明書等)1部
  • 資本金の送金を行った元の銀行口座通帳の履歴コピー 1部
  • その他、資金を有することを証明できる通帳や資産を証明する書類のコピー(任意)
  • 資本金を組成した過程がわかる資料(会社社長の場合、本国における会社の謄本(中国なら営業許可書や、在職証明書等))
  • 日本に設立した会社の賃貸借契約書 1部
  • 継続的商品取引契約書(仕入れや、卸売りに関する契約を締結している、見込みがあることを証明する書類)
  • (従業員を雇う場合)従業員の雇用契約書のコピー・在留カードのコピー
  • (従業員を雇う場合)従業員リスト 1通
  • 取り扱う商品のリスト(仕入値・卸売値など明記)1部
  • 会社の内観・外観の写真・間取り図など
  • 会社のパンフレットやHPなどのコピー(任意)
  • (在庫を自社事務所で保管しない場合)利用を予定している通関業者に関する資料など(任意ですが、最近は在庫保管についての説明を求められることも多くなっています)
  • 事業計画書 1部
  • 予測される収支についての資料(予測される売上についての損益計算書など)1部

法務省(入管)のホームーページにおいては、必要最小限度の記載しかされていません。経営・管理の場合、その事業内容や、資金の組成過程などに応じて、その都度、疎明に必要だと思われるものを綿密に準備・作成する必要があります。そうすることで許可される確率がぐんと上がります。

要件自体も厳しく、事務所が友人の自宅(無償で借りている=単なる使用貸借)であったり、資本金の出処がうまく疎明できないといった場合には、それだけでも不許可となってしまうことが多々ありますので、充分にご注意ください。