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【ビザ申請の必要書類】「技能」ビザ

日本のインド料理店において、新たに来日して調理師として仕事をされたい方をモデルケース(カテゴリー3)として、「技能」ビザ申請の際に提出が必要となるリストを掲載します。

・在留資格認定証明書交付申請書 1通

・写真(タテ4㎝×ヨコ3㎝)1枚 ※三カ月以内撮影のもの

・返信用封筒(404円分の切手を貼付したもの)1通

・直近の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
※電子申請の場合には、電子申請の「メール詳細」も添付します

・所属機関(=雇用先)の履歴事項全部証明書(法人の場合)

・所属機関(=雇用先)の直近決算書類

・所属機関(=雇用先)の直近法定調書合計表

特に、申請人にかかる必要書類は以下のとおりです。

・申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通(つまり、申請人が調理師として10年以上経験を有することを示す履歴書です)

・申請人の職歴を証明する文書
※所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)1通
※公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書が必要となります)1通

★在職証明書については、所属機関の名称、所在地、電話番号が書かれていないと、入管から偽造を疑われやすい傾向にあります。入管は、現地の所属機関にその在籍の真偽を確かめるべく電話をかけるため、偽造等は絶対に行わないようにして下さい(不許可になるだけでなく、その後、再申請をしても信用してもらえないことで、いつまでも来日が不可能となるおそれがあります)。

・雇用契約書 1通

入管のHPに明確に記載されていないもので、一般的に添付が必要となるもの。

・飲食店の営業許可証

・メニュー表
※特に、メニューについては、カレーのメニュー単品だけではなく、コース料理等があり、インド料理全般について申請人が対応できる能力があるかどうかという点も審査の対象となります。

・日本の当該料理店の外観や・内観についての写真
※席数など、店舗がどの程度の規模なのかも審査の対象となります。たとえば、カウンター5席程度の店で、3人も同時に調理師を招へいしようとした場合には、その必要性について疑義が生じます(不許可となる可能性が高まってしまいます)。

・申請人が実際に本国で働いていたことがわかる、本国料理店での写真

技能ビザの必要書類は、以上のとおりですが、調理師としての経験年数については、その信ぴょう性という点では、実際、証明書類について偽造が多いのも事実です。

このため入管は、その信ぴょう性について、厳しく調査を行っています(現地に確認の電話を入れることが多いです)

また、入管のHP上に明確に記載されていない、特にメニュー表などは重要な審査の要素となりますので、申請の際には十分な注意が必要です。

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