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育成就労制度の基本2パターン
2026.3.4
令和9年4月1日から、育成就労外国人の受け入れが始まります。
育成就労制度の目的、実際に実施する場合のパターンを見てみましょう。
★育成就労制度の目的(法1条)
・「育成就労の適正な実施」
・「育成就労外国人の保護」
まずは、これが大前提の目的です。
そして、この目的を達成する結果、
・働く仕事について、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成すること
・育成就労産業分野において人材を確保すること
という目的を達成することも、ねらいとしています。
★育成就労のパターンは、大きく2つに分類されます(法2条)
①単独型育成就労
②監理型育成就労
です。
①は監理支援機関の支援なしに、雇用して育成するというイメージです。
②は、その名のとおり、監理支援機関による支援を受けながら、育成実施機関(外国人に働いてもらう会社)が育成を行っていくというイメージです。
【ポイント】
②の監理型育成就労の場合、こまかくわけると、さらに分類ができます。

上の図の①の場合は、監理支援機関は、あっせんと監理を行います。
②は、「取引上密接な関係を有する外国の公私の機関」の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する形態のことです。この場合、監理支援機関は、監理のみを行い、あっせんは行いません。
監理型育成就労においては、育成就労産業分野の中で、外国人に技能を習得させるために、季節的業務に従事させることが必要な場合、労働者派遣等の形が認められます。
これは、技能実習制度との大きな違いです。
DEJIMA行政書士事務所は、在留資格を専門とする行政書士事務所です。
特定技能制度における登録支援機関としても、長年、支援を行っています。
技能実習制度・育成就労制度における監査(外部監査)は今後重要な課題です。事務所の代表は、JITCO実施の監理責任者等講習を受講済みです。
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