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亀田興毅氏が招へいするランダエタ氏のビザは許可されるのか?

亀田興毅氏が、会長を務める自身のジムに、現役時代に宿敵でもあったランダエタ氏を、トレーナーとして招へいするというニュース記事をみました。

記事には「出入国在留管理局を訪れ、ランダエタ氏の在留資格申請を行った」との記載もあり、あとは結果出るのを待っている状況なのでしょう。

では、ランダエタ氏のビザは許可されるのでしょうか?

ランダエタ氏が申請したビザは「技能」ビザ

今回、トレーナーとしての招へいということですから、

法別表 第一
の二の表の
技能の項の
下欄に掲げ
る活動のうち

八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指
導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若し
くはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で,当該技能を要する業務に従事するもの又
はスポーツの選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある
者で,当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

に該当します。

つまり、「技能」ビザの枠組みの中で、いわゆるスポーツトレーナとして招へいしようとしている形になります。

ランダエタ氏は要件を充たしているか?

スポーツトレーナとしての「技能」ビザの要件は、

①日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける
こと。

②上記の
八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で,当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で,当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

となっています。

①については、通常、ほぼ問題になることはありません。

②についてですが、ランダエタ氏は、現役引退後トレーナーとしての実績もあるようですが、何年ほどトレーナーとしての実務経験があるのかはちょっとわかりません。

しかし、そもそも、元WBA世界ミニマム級チャンピオンであり、WBA世界ライトフライ級タイトルマッチで亀田氏と熱戦を繰り広げたのは、日本でもよく知られているところです。

「スポーツの選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で,当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの」の基準に、充分該当するものと考えられます。

結論:ランダエタ氏の「技能」ビザは許可される?

要件とご本人の実績に鑑みれば、許可されるものと推察します。

「技能」ビザは、一般的に、実績・実務経験などについて、厳格な証明が必要です。特に、調理師の場合には、入管における審査は厳格という傾向があります(証明書類の偽造が多いのも現実であるため)。

ただし、今回のようなケースにおいては、実績が明確・明白であることから、希望どおりの結果が速やかに出るのではないかと考えます。

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