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「家族滞在」で仕事をする時の5つの注意点

「家族滞在」ビザに該当する行動は

「入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。」

引用元:出入国在留管理庁HP

とされています。

よくある例は、「技術・人文知識・国際業務」ビザで在留している方の扶養で生活をする配偶者(や子供)等です。

つまり、扶養されながら生活を送るのが、本来の活動であって、仕事をするためのビザではありません。

では、「家族滞在」ビザで仕事を行いたい場合、どのような点に注意が必要なのでしょうか?

①資格外活動許可を得る

上記のとおり、そのままでは就労できません。必ず、入管に資格外活動許可申請を行い、許可を得てからアルバイト等に従事するようにして下さい。

「資格外活動許可申請書」の書き方は↓をクリック

https://dejimalaw.com/dejima_post/%e8%b3%87%e6%a0%bc%e5%a4%96%e6%b4%bb%e5%8b%95%e8%a8%b1%e5%8f%af%e7%94%b3%e8%ab%8b%e6%9b%b8%e3%81%ae%e8%a8%98%e5%85%a5%e4%be%8b/

②風俗業(風営法)に関する仕事はNG

風俗業ときくと、性風俗をイメージする方が多いかもしれませんが、性風俗だけでなく、風営法にかかる営業については従事してはいけないルールです。

・キャバクラ
・スナック
・雀荘
・ゲームセンター
・パチンコ店

での従事もNGですので、雇用側も充分に注意しましょう。

③週28時間の上限労働時間を厳守

この点も要注意です。

週28時間の上限労働時間は、アルバイトを掛け持ちしている場合、
すべてのアルバイト先の労働時間を合計した時間です。

・A店で15時間労働
・B店で15時間労働

上記のケースは、それぞれの店では時間が守られているように一見見えますが、トータルで30時間従事しているため、オーバーワークです。

特に雇用先の会社からすると、ルールを守っているように見えてしまうため、雇用の際には、他にアルバイトをしていないかについて確認が必要です。

④扶養者のビザをきちんと維持する

前述のとおり、「技術・人文知識・国際業務」ビザを保有する扶養者のビザが、何かしらの原因で更新できなかった場合、被扶養者である「家族滞在」のビザも、その存在根拠を失ってしまいます。

扶養者(本体者とも言います)が良好に在留していて、経済的な問題をかかえることがない(扶養に問題がない)ように、普段から注意しておく必要があります。

⑤時給が高い場合には要注意

時給が高いのは嬉しいことです。

しかし、時給が高い場合は要注意です。

週28時間の上限を守っていても、時給が高く、
年間の収入が配偶者の扶養から外れてしまう額になってしまうと、
「家族滞在」ビザの更新が難しくなってしまいます。

労働時間さえ守ればいいというわけではなく、
被扶養者としての範囲で活動しているという前提が極めて重要です。

家族として、日本で安定した生活を長く続けていくためにも、以上のような点には十分注意をしましょう。

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