03-5981-9885

お急ぎの方はお電話ください

「経営・管理」ビザの資本金500万円は借りてもOK

経営・管理のビザ申請において、よくある質問です。

Q.資本金の500万は自分で貯めたお金じゃないといけないのですか?

まず、この資本金について、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令を見てみましょう。

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

二号ロは、上記のとおり、「資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること」と規定しています。

しかし一方で、500万円以上としか書かれておらず、自分で資金を貯めたことまでは要件とされていないのです。

ただし、例えば留学生が親から500万を借りて会社を設立したという場合には、ビザの申請においては、以下のような対応も必要となります。
  • 借用書の提出
  • 親子関係がわかる書類の提出
  • 送金の履歴がわかる書類の提出(送金元・送金先の通帳や被仕向送金の証明書等)
  • 場合によって、親の在職・収入証明書等の提出

要するに、

親から実際に資本金を借りたという経緯について、資金の出処の部分も含めて、詳細に資料で説明する必要があるということです。会社の資本金がどのように準備されたかという点については、かなり厳しく審査される傾向にあります。

このように、借りたお金を資本金としてビザの申請を行うことは可能ですが、その分、証明すべき事項が増える点には注意が必要です。

【DEJIMA行政書士事務所FB】

【DEJIMA行政書士事務所Instagram】