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レンタルオフィスで「経営・管理」ビザ申請は許可される?

「経営・管理」ビザを申請する際に注意すべきポイントはたくさんあります。

色々とご相談頂く中で、最も多いご質問は、

Q.事務所は、友達の家とか自宅とかでも大丈夫ですか?レンタルオフィスでもビザはとれますか?

というものです。

以下、解説をします。

①友達の家を事務所にした時の問題点

結論から言うと、友達の家を事務所として申請するのはなるべく避けるべきです。

なぜなら、使用貸借契約(無償で友人の家を間借りするとか)の場合、本当に、申請人本人が経営者として、その会社を経営しているかどうかが疑わしくなるからです。

言い換えると、友人が実質経営者であって、形の上だけ、申請人が社長としてビザを申請しているのではないか(ビザ目当てなのではないか)?という評価をされかねないということです。

実質的に申請人が経営するのに、そのように評価されるのは納得がいかないという気持ちも重々わかるのですが、誤解を生みやすいという点はやはり否定できません。

イニシャルコスト・ランニングコストを抑えるという意味で、友人が協力してくれるのはいいことなのですが、このような場合には、少なくとも賃貸借契約を友人との間で締結し、毎月賃料を払うようにした方が、誤解を生まず、許可の可能性が高まるのが実情です。

②自宅を事務所にした時の問題点

自宅を事務所にしても許可が取れることはあります。ただし、以下の点に注意が必要です。

①間取り的に狭く(例えば1Kの間取り)、事務所と生活のスペースの区別が全くない場合
②間取り的には十分な広さ(例えば2LDKの間取り)だが、事務所と生活スペースの区別があいまいな場合

以前は、それなりの広さの自宅であれば、許可が取れることも多かったのですが、昨今は、自宅事務所の形態について、上記のとおり、厳密に審査されている傾向があります。

このあたりはファジーな部分が強く、審査官によっても厳しさの度合いが違うという印象を受けることもあります。

しかしながら、自宅事務所という形で申請する場合、自宅とは別にオフィスを借りている場合と比べて難易度が上がるのは間違いありません。

レンタルオフィスでも経営・管理ビザは取れる?

このご質問は大変多く受けます。

結論的には、もちろん可能といえます。しかし、ここにも色々な問題があります。

①バーチャルオフィスであるとか、形式的に事務所の契約はしているものの、実際にはその事務所を自由に使用することができない場合(利用が大きく制限されている)はNGです
②レンタルオフィスで、社長一人で経営する場合には、許可が取れるケースもありますが、例えば、一人しか利用できないくらいの事務スペースで、従業員が何名もいるという場合には、事務所の確保がきちんとできていないという評価を受け、不許可になる可能性が高まります
③レンタルオフィスはもちろん、事務所が狭小である場合。例えば、貿易事業で、通関業者の倉庫を利用しない場合には、在庫をどこで保管するのか?という問題が生じます。このような場合には、在庫をある程度保管できる広さと言える事務所、別途、倉庫等が確保されているということの疎明を求められるケースが増えています。貿易事業の場合には、通常は通関業者の倉庫を利用したりして、顧客へ直送することが多いとは考えますが、その場合にも、利用を予定している通関業者について、詳細に説明をした方が、許可の確率はより高まります。

以上のように、事務所ひとつとっても、かなり神経質に考える必要があります。

これは、ビザ申請が許可されるための小手先のテクニックというよりは、ごく普通に考えて、継続・安定的に事業の運営ができる状況にあるということを、事務所の確保という観点から、丁寧に説明する必要があるということを意味します。

会社の設立の際には、先に、本店所在地(ほとんどの場合、そこが事業所になりますが)を決定する必要があります。

したがって、会社設立時、ビザがきちんと許可されるかどうかという点から、事務所を慎重に選ぶというのも非常に重要なポイントとなります。

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