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【申請書の書き方】「技術・人文知識・国際業務」への変更のケース
2022.4.18
今回は、よくあるケースとして、留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請の申請書の書き方を公開します(ご本人で申請するケースを想定しています)。
まずは、法務省のHPから在留資格変更許可申請書(技術・人文知識・国際業務)をダウンロードしましょう。
では、解説をしていきましょう。
※名前や数字などはすべて架空のものです。
申請人等作成用1
・写真は、いわゆる証明写真(タテ4㎝×ヨコ3㎝)
※写真の裏には、フルネームをボールペンで記入してから貼り付けましょう
1.国籍 パスポートや住民票どおりに記載 2.生年月日 パスポートや住民票どおりに記載 3.氏名 パスポートや住民票どおりに記載 ※中国の方の場合、漢字と()書きでピンインを記載 4.性別に○を付けます 5.出生地 パスポートどおりに記載 6.配偶者の有無に○を付けます 7.職業 留学生なので、留学生と記載 8.本国における居住地を記載 ※通常は、5の出生地と同様の記載で問題ありません 9.住居地 在留カード、住民票の記載どおりに記載 電話番号は、固定がない場合「なし」と記載し、携帯電話番号を記載 10.旅券(1)(2) パスポートどおりに記載 11.現に有する在留資格 「留学」と記載 在留期間、在留期間の満了日は、在留カード、住民票のとおりに記載 12.在留カード番号 在留カード、住民票のとおりに記載 13.希望する在留資格 「技術・人文知識・国際業務」と記載 在留期間 通常は、5年と記載します(5年がもらえるとは限らないにしても) 14.変更の理由 「株式会社○○で仕事をするため」という記載で十分です 15.犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 通常は、無に○。ある場合は、正直に記載をしてください。いずれかに○がついていないと、受け付けられないこともあります 16.在日親族及び同居者の有無 いない場合は、無に○。いる場合には、有に○をして、下段の欄に記載をします
申請人等作成用2N
17.勤務先(1)名称、支店・事業所名、(2)所在地(3)電話番号を記載。(2)(3)については、主に(実際に)働く場所について記載する必要があります 18.最終学歴 今回は大卒と仮定します。 (1)日本の大卒の場合は□本邦にチェック、外国の大卒の場合は□外国にチェックを入れます (2)□大学にチェックを入れます (3)大学名を記載 (4)卒業年月日を記載 19.専攻にチェックを入れます 20.情報処理業務従事者のみ記載を行います 21.職歴 画像のように記載しますが、場合によっては、「別添履歴書のとおり」と記載し、履歴書を添付することがあります 22.今回は、日本にいる留学生の外国人がそのまま申請するため、記載の必要はありません
※申請書の署名、作成年月日は、必ず記載の必要があります。特に、署名は消えるボールペンなどで行わないよう注意してください。
※下段の取次者の欄は、行政書士などに取次いでもらう場合のみ記載が必要(行政書士が通常記載する)本人で申請する場合は、記入しないようにしてください。
所属機関等作成用1N
1.今回申請を行う人(雇用された人)の氏名を記載 2.契約の形態をチェックします 3.勤務先の (1)名称を記載 (2)法人番号(国税庁のサイトで確認ができます)を記載 (3)支店・事業所名を記載 (4)雇用保険適用事業所番号(11桁)を記載 (5)会社の業種の番号を記載 (6)会社所在地(申請人が実際に働く場所)を記載 (7)会社の資本金を記載 (8)直近年度の売上高を記載 (9)従業員数と外国人の従業員数(このうちの技能実習生の人数)を記載 4.就労の予定期間で該当する□にチェックを入れる 5.雇用開始(入社)日を記載 6.□年額か□月額のいずれかにチェック、給与を記載 7.実務経験年数を記載 8.職務上の地位(役職名)が有る場合は□ありにチェックし、役職を記入。特にない場合は、□なしにチェック 9.申請人が担当する業務内容について、該当の番号を記載 ※ここでは、海外取引業務と翻訳・通訳を選択しています 10.活動内容詳細について記載 ※採用理由書に書いてある内容と齟齬が生じないように簡単に記入をしてください
所属機関等作成用2N
今回は、直接雇用であり、派遣労働者ではないと仮定しているため、このページについては、一切記載の必要がありません。 ※派遣労働者の場合には、派遣先の情報について、このページに記載を行う必要があります 下段の部分に、会社名、代表者氏名などを記名して、申請書の作成日を記入して完成です
以上が、「技術・人文知識・国際業務」の申請書の書き方です。
必要書類については、コチラ(専門学校卒業生の場合)↓