03-5981-9885

お急ぎの方はお電話ください

永住申請が不許可になる理由

こんにちは。外国人ビザ専門のDEJIMA行政書士事務所です。

在留する外国人の方にとって、永住が許可されるかどうかは非常に気になるところです。

なお、永住権と一般には言われていますが、実際は、「永住者」という在留資格を認めてもらうことを指します。

永住申請は、やや特殊な申請で、例えば就労系の在留資格を保有している人が、永住申請を行った場合、審査の期間中にもともとの在留資格の在留期限が来た場合には、その在留資格の在留期間更新手続を行う必要があります。

永住申請は、東京入管の場合、現在は平均4カ月程度で結果出ます。以前は、半年以上、1年近くもざらという感じで、結果が出るまでにかなりの時間がかかっていました。

永住申請の審査機関が短くなったのはいいのですが、昨今、永住申請は不許可になることが多くなっているのが現状です。

不許可になる理由は、色々とありますが、最も多いのが、

  • 扶養人数とのバランスからすると、収入が足りない
  • 住民税や、健康保険、年金の滞納や未納がある

という理由です。以前までは、年金についてはうるさく言われていなかったのですが、年金についての資料も提出が必要という運用に変わってからは、不許可になる確率が上がりました。

節税を目的とした扶養は永住申請でマイナス評価

上記の「扶養人数とのバランスからすると、収入が足りない」という点について掘り下げると、節税のために、本国の家族を扶養にいれているというケースもあり、それが逆効果になっている場合があります。

また、直近の年金2年分を払っていなかったから、まとめて払いました!という方もいらっしゃいますが、これも不許可の大きな原因になります。払っているという事実は作れるかもしれませんが、滞納していたという事実は消えません。払っていることは大事ですが、滞納していたことそのものが不許可の理由となりうるわけです。ですので、このような場合には、きちんとその後2年間年金を納めながら、永住申請のタイミングを待つという対策が必要となります。

というのも、例えば、扶養される人が4人というケースの場合、扶養者に、バランス的にそれに伴うだけの収入がないと、扶養しているという現実味がないわけです(つまり、単に節税のための扶養でしかないと判断される)。独身の場合はともかく、扶養が増えるほど、求められる収入のレベルも上がってしまうということには注意が必要です。また、扶養人数が多い場合には、本当に送金を行っているのかという証明を求められることも多く、永住申請において、マイナス要素として作用するという側面があることには注意すべきです。

年金をまとめて払っても永住は許可されない

また、直近の年金2年分を払っていなかったから、まとめて払いました!という方もいらっしゃいますが、これも不許可の大きな原因になります。払っているという事実は作れるかもしれませんが、滞納していたという事実は消えません。払っていることは大事ですが、滞納していたことそのものが不許可の理由となりうるわけです。ですので、このような場合には、きちんとその後2年間年金を滞納なく納めながら、永住申請のタイミングを待つという対策が必要となります。

【DEJIMA行政書士事務所FB】

【DEJIMA行政書士事務所Instagram】