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【ビザ申請の必要書類】特定技能1号(外食)

ビザ申請(特定技能)の際には、こちらの必要書類をご参考にされて下さい

留学生が外食業に就職し、特定技能1号(外食)へ在留資格を変更する際、提出が必要となる書類のリストについてです。

①雇用主が法人である場合を記載しております
②在留資格「留学」(2年以上の課程を修了又は修了見込みの方)から在留資格変更許可申請を行う場合を記載しております
③ベトナム国籍の方の場合を記載しております

申請人に関する必要書類】

  • 写真(縦4cm×横3cm)1葉 ※3ヶ月以内に撮影したもの
  • パスポート原本(コピーも提出
  • 在留カード原本(コピーも提出
  • 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
  • 在留資格変更許可申請書
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書の写し※例えばベトナム国籍の方の場合には、ベトナム語での記載も必要となります
  • 雇用条件書の写し ※例えばベトナム国籍の方の場合には、ベトナム語での記載も必要となります
  • 賃金の支払に関する書面 ※例えばベトナム国籍の方の場合には、ベトナム語での記載も必要となります
  • 雇用の経緯に係る説明書 ※雇用のあっせん(仲介)を行った者がいない場合も、提出する必要があります
  • 徴収費用の説明書 ※家賃や光熱費などを給与から控除する場合、その額などを記載する必要があります
  • 健康診断個人票
  • 受診者の申告書
  • 申請人の個人住民税の課税証明書 ※直近一年分
  • 申請人の住民税の納税証明書 ※全ての納期が経過している直近1年度のものが必要です
  • 申請人の給与所得の源泉徴収票の写し ※上記の課税証明書に対応しているものが必要です
  • 申請人の国民健康保険被保険者証の写し
  • 申請人の国民健康保険料(税)納付証明書 ※直近一年分
  • 申請人の国民年金保険料領収証書の写し(申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要) または 申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票を含む。
  • 公的義務履行に関する誓約書 ※学生の間に納付の特例を受けているなど、年金の納付を行っていない場合に提出が必要です
  • 1号特定技能外国人支援計画書 ※例えばベトナム国籍の方の場合には、ベトナム語での記載も必要となります
  • 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 ※支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合に限り提出が必要となります
  • 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類 ※ベトナムの場合必要です

所属機関(法人)に関する必要書類

  • 特定技能所属機関概要書 ※支援責任者の履歴書及び支援担当者の履歴書の添付が必要な場合があります
  • 登記事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 ※例えば、役員が複数人いる場合、特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合に提出が必要となります
  • 労働保険料等納付証明書(未納なし証明) ※初めて特定技能の従業員を受け入れる場合
  • 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し ※申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要となります
  • 税務署発行の納税証明書(その3) 税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②法人税」「③消費税及び地方消費税」で発行してもらってください
  • 法人住民税の市町村発行の納税証明書 ※直近1年度分が必要 ※初めて特定技能の従業員を受け入れる場合
  • 公的義務履行に関する説明書 ※労働保険料・社会保険料・「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②法人税」「③消費税及び地方消費税」・法人住民税について滞納がある場合に提出が必要となります

外食業分野に関する必要な書類

  • 外食業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し
  • ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し または ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
  • 保健所長の営業許可証又は届出書の写し
  • 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
  • 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関) ※初回受け入れ時(入管への申請時)には、協議会の加入手続ができないため、初回受け入れ時から4カ月以内に加入する旨の誓約書が必要となります(その後、審査中に、加入が完了したことについて、証明書の提出を求められる場合もあります)

登録支援機関に,1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合に必要な書類(登録支援機関の関係書類)

  • 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
  • 協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関) ※初回受け入れ時(入管への申請時)には、協議会の加入手続ができないため、初回受け入れ時から4カ月以内に加入する旨の誓約書が必要となります(その後、審査中に、加入が完了したことについて、証明書の提出を求められる場合もあります)

以上のとおり、特定技能1号(外食)において提出すべき書類は、かなり大量に及びます。特に留学生からの変更の場合には、留学生時にアルバイトのやりすぎがないか、公的義務に関しての履行状況等について、詳細な資料や説明(誓約を含む)が求められます。特定技能制度はわかりづらく、許可された後も、定期報告・随時報告などの義務がありますので、採用を検討される場合には、事前に入念な確認が必要となります。

特定技能1号(外食)の申請書の書き方はコチラ↓

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