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永住許可申請における課税・納税証明書はホントに5年分必要なのか?

さて、今回は、永住許可申請において提出が必要となる、「課税・納税証明書」についてです。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」で永住許可申請上の要件を充たしている場合、直近5年間の「課税・納税証明書」の提出が必要となります。

以前は、直近3年間分でしたが、この点、永住許可申請の審査は厳しくなったと評価することができるわけです。しかし、この変更により困ったことが起きました。

と言うのも、役所によって、発行できる「課税・納税証明書」の年数は、5年とは限らないからです。直近3年間分から5年間分に変わった当初、入管は5年間分の提出を求める形で、必要書類について公表をしていました。

しかし、上記のとおり、役所によってその取扱いは異なるため、現在は、「5年間分取得できない場合には、取得できる最長期間分」という風に公表されています(おそらく、5年間分は取得できないと役所に言われたというケースが多発したことによると思われます)。

したがって、5年間分の取得ができない場合には、永住審査上必要な書類として、取得できる最長期間分の「課税・納税証明書」で足りるということになります。

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