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【ビザ申請の必要書類】「技術・人文知識・国際業務」への変更
2022.4.5
留学生が就職し、技術・人文知識・国際業務へ在留資格を変更する際、提出が必要となる書類のリストについてです。
①なお、今回は、一般的なケース((会社の規模が)カテゴリー3に該当する場合)を記載しています。
②日本の専門学校卒業生の場合を想定しています。
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm)1葉 ※3ヶ月以内に撮影したもの
- パスポート原本(コピーも提出)
- 在留カード原本(コピーも提出)
- 履歴書(学歴・職歴等を記載)
- 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
- ※卒業証書や卒業証明書
- 出席率証明書・成績証明書 1通
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 1通 ※本人ではなく、会社に関する書類です
- 登記事項証明書 1通
- 直近の年度の決算文書の写し 1通
- 雇用契約書の写し 1通
- 採用理由書 1通
※採用理由書は、非常に重要です。特に、専門学校生の場合、履修科目と職務内容の関連性が厳格に審査されます。また、実際の職務においては、法令を厳守しましょう。
(その他任意的なもの)
- 事務所の間取り図
- 事務所の外観・内観の写真
- 会社のHPのコピー
※法務省のHPにおいては、
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
- その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
となっていますが、必ずしもHPがあるわけでもないので、
事業の実体性を疎明するために、例えば、上記のようなものを提出するとよいでしょう
- 日本語の能力を示す資料(N2の合格通知書など)
- その他、保有資格を証明する資料
以上が、留学生が(海外取引業務や営業などの仕事で)就職した際、在留資格変更許可申請を行う際、基本的に必要な書類となります。
技術・人文知識・国際業務の申請書の書き方(大卒の場合)はコチラ↓