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ご挨拶

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私たちDEJIMA行政書士事務所は、外国人の在留資格(ビザ)を専門とする行政書士事務所です。許可実績に基づくノウハウを活用し、詳細なヒアリング及びコンサルティングを行い、法令に則った適切な申請のサポートを行っております。また、弊所は、法務省認定の登録支援機関ですので、特定技能についてもワンストップでのサービスを提供しております。ビザは、日本で生活する外国人の方にとって、重要なライフラインです。弊所は ”Visa for Tomorrow. Tomorrow for You.”をモットーに、外国人の方及び雇用をされる会社様を強力にバックアップすることをお約束いたします。

お手伝いできるビザ申請

Visa application support

在留資格認定証明書交付申請APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY

日本で中長期的に滞在することを予定している場合に、事前に出入国在留管理局へ日本における活動内容を説明し、在留資格の該当性についてOKをもらう手続のことです。例えば、日本の企業への就職が決まり、来日して営業の仕事をしたい場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請を行います。許可されると、在留資格認定証明書が交付されます。これを、現地の本人に送付し、現地日本大使館・領事館へ提示、査証の発給を受けて、来日することになります。

在留資格変更許可申請APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE

例えば、留学生が正社員として就職をした場合、留学生の在留資格のままでは、当該会社で正社員として就労することができません。このような場合には、留学生の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更をする必要があります。また、別の例として、サラリーマンとして仕事をしていた方が、会社を退職して起業、経営を行っていきたい場合にも、「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」への変更が必要です。このように、活動内容に応じて、原則、適宜、在留資格変更許可申請を行わなければなりません。

在留期間更新許可申請APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY

在留資格には在留期間が定められています(永住者はのぞく)。在留期間が満了する前に、在留期間更新許可申請を行う必要があります。つい忘れてしまったという場合もあったりしますが、一日でも遅れてしまうと、オーバーステイということになってしまいますので、十分に注意しなければなりません。なお、基本的に、在留期限より3カ月前から更新の申請は可能ですので、なるべく早め早めに準備をして、申請することが重要となります。

永住許可申請APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE

「永住者」とは、一定の厳しい要件を充たしている場合に申請できる在留資格です。近年、「永住者」の申請については、審査が厳格に行われる傾向にあります。しかし、無事、取得できた場合には、在留期間更新を行う必要がなくなるという大きなメリットが生じるため、申請する方が多いのが現状です。提出すべき資料については、分かりづらい部分もあるため、まずは、弊所まで、お問い合わせ頂くことをお勧めいたします。

就労資格証明書交付申請APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、A会社で働いている方が、在留期間内にB会社へ転職した場合、在留期間の更新の際には、B会社における業務内容等を詳細に説明した上で、更新をしてもらわなければなりません。一方、転職の時点で、就労資格証明書交付申請を行い、交付を受けられた場合には、その後の更新の際に、スムーズに更新を認めてもらえるという大きなメリットがあります。転職した際には、就労資格証明書交付申請を速やかに行うことをお勧めいたします。

登録支援機関としてのサポートcontinuous support for specified skilled worker

弊所は、法務省認定の登録支援機関です。特定技能の在留資格の申請自体はもちろんのこと、登録支援機関としてのサポートもワンストップで継続的に行っております。特定技能については、継続的な維持を行うという観点がより重要となります。制度も複雑であるため、雇用を検討されている会社様は、お気軽にまずはご相談ください。

DEJIMAが選ばれ続けている理由

Chosen by customers for long time

新しい情報を常にInput

ビザの制度や審査の傾向は、常に変化をしており、それに伴う手続も複雑です。弊所は、入管業務に特化している事務所であるため、常にビザに関する新しい情報をインプットし、アドバイスを行っております。

バイリンガルによる円滑なコミュニケーション

ビザ申請に精通した行政書士による対応はもちろん、必要に応じ、中国語・英語・ベトナム語等のバイリンガルが同席し、正確なヒアリングを行っております。

気軽にご相談できるツールを多数ご用意

電話やメールはもちろんのこと、専用フォーム、SNS(Facebook・Instagram・WeChat ・LINE)などからのご相談も承っており、気軽にご相談できる体制について、ご好評頂いております。

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基本情報

Basic information
社名 DEJIMA行政書士事務所
登録支援機関 登録番号20登-004155
東京都行政書士会所属 申請取次行政書士(東)行17第420号
代表 山口 貴弘
所在地 〒170-0003 東京都豊島区駒込3-1-3エコプレイス駒込B219
営業時間 9:00 〜 19:00
定休日 土日祝日
※事前連絡を頂ければ、土日祝日も対応しております
電話 03-5981-9885
FAX 03-5981-9885