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【速報】特定技能2号ビザの業種拡大[Breaking news] Expansion of industries for specific skills No. 2 visas
政府が「特定技能2号」ビザの業種を拡大し、11分野とする案があることを明らかにしました。
現在の特定技能2号対象業種
- 建設
- 造船・舶用工業
以上の二つだけです。
今後、特定技能2号の対象として検討される業種
- ビルクリーニング
- 製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※介護については、別ルートで「介護」としての就労が可能なため、とりあえず2号としての検討はされないものと思われます。
安易に認めるべきではないという意見もありますが、技能実習制度廃止の流れも含めて、2号の業種拡大の検討は、もはや不可避だといえます。
DEJIMA行政書士事務所は、登録支援機関としても長年、支援させて頂いておりますが、農業、外食など、非常に能力が高い外国籍の従業員の方がたくさんいらっしゃる実感があります。
5年を上限に帰国せざるをえないということであれば、雇用側としては大きな損失になるのではないかと、制度開始時点から懸念していました。厳格な要件であってもいいので(むしろそれくらいの制限はあってもいいかもしれません)2業種に限定せず、他業種においても特定技能2号の門戸を開いてもいいのでは?と思っていた部分もあります。
労働力確保という点だけで議論されるべきものではないと思いますが、外国籍で、優秀かつ勤勉な方がたくさんいらっしゃるのも事実なので。
このような議論が活発に行われるのは、いいことですし、必然なのでは?と感じています。
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【速報】ウクライナ避難民入国者数と在留者数[Breaking news] Number of refugees entering Japan from Ukraine and number of Ukrainian refugees staying in Japan
2023年4月19日現在、法務省(入管)の公表によれば、
- ウクライナ避難民入国者数:2402人
- 現在のウクライナ避難民の在留者数:2214人
となっています。
入国者の年代別内訳と性別の内訳
・18歳未満 448人 ・18歳以上61歳未満 1,640人 ・61歳以上 314人 【性別】 男性 642人 女性 1,760人
圧倒的に女性が多いという状況になっています。
在留資格別の在留者数
・「特定活動」 2,051人 ・「短期滞在」 13人 ・その他 150人
都道府県別ウクライナ避難民在留者数
1位 東京都 600人 2位 大阪府 179人 3位 神奈川県 164人
首都圏等、都心部がやはり多いですが、4位以下の兵庫、愛知、福岡以外にも地方でも30人程度在留者がいる等、全国各地でまんべんなく在留している状況と言えます。
戦争の長期化により、入国者・在留者ともに累積数は多くなっています。ただ、一年前と比べると新規入国者・在留者の人数は大幅に減っています。
なるべく早く、収束に向かうことを心より祈念しております。
技能実習制度は廃止される?Will the Technical Intern Training Program be abolished?
2023年4月10日に技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第5回)が開かれました。大筋では廃止の方向性で積極的に検討されていると言えます。
①技能実習制度の問題点
- 憲法で職業選択の自由が認めらているのに、技能実習生には、一切、転職の自由が認められていない(コロナ禍による転職などは例外的に認められています)※特定技能においては、転職の自由が認められています。
- 労働環境において、外国人と日本人との待遇の差を感じている実習生が多い(過酷な労働環境に耐えかねて失踪などの問題も多数生じている)
- 一部の監理団体が適切に機能しておらず、監理団体の質の担保が問題となっている
- 実習生の日本語能力に課題がある一方、受け入れ側の環境整備や対応に課題が多い
②特定技能制度との関係における問題点
- 登録支援機関は法人・個人問わず登録が可能であるものの、質の担保が課題となっている
- このため、登録支援機関はもちろん、監理団体も含めて、認定・登録、取消について、厳格化をする必要がある
いずれにしろ、技能実習制度と特定技能制度を早急に一元化するのは、難しい側面もあります。それぞれに共通した課題と、バランスの観点から、それぞれの制度について、個別に検討すべき事項も多々あると思われるからです。
ただ、(監理団体も含め)登録支援機関としての新規登録を行うことは、今後、かなりハードルが上がると予測されます(質の担保に疑義がある既存の登録支援機関の登録が取り消されるという可能性も以前より高くなると思われます)。
登録支援機関として支援する限りは、所属機関や外国人労働者本人との、日常的かつ密なコミュニケーションが必須となります。
弊所も細心の注意を払いながら、支援業務を継続して参りたい所存です。
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【最新】在留資格取消の件数と理由[Latest] Number and reasons for revocation of status of residence
令和4年の在留資格取消件数が、出入国在留管理庁から発表されました(2023年3月24日公表)
取消件数はどれくらい?
・令和4年に取消された件数は、1,125件 ・令和3年より40.6%増加しています
取消が多かった在留資格は?
1位 「技能実習」901件(80. 1%) 2位 「留学」163件(14. 5%) 3位 「技術・人文知識・国際業務」23件(2%)
・技能実習は、失踪の問題が未だに多く、失踪から3カ月実習生としての活動を行わずに滞在していたことや、失踪後、技能実習生としてではなく、他の会社で稼働していたことを理由に取り消されているケースがほとんどです。
・留学生については、除籍されたにもかかわらず、3カ月以上日本に滞在していたこと、除籍された後に、留学生の身分がないのにアルバイトを引き続き行っていたことなどを理由に在留資格取消となっているケースが多いです。
・技術・人文知識・国際業務も少数とは言え、3番目に多いのは意外です。相対的にビザ保有者が多いこともその理由でしょう。理由としては、更新の際に、実際の雇用先と異なる内容を申請書に記載していた、変更申請の際に、実際の学歴と違う虚偽の学歴を記載していた等、虚偽的な申請内容が原因になっているものがほとんどです。
国籍ではどこが多い?
1位 ベトナム 804件(71. 5%) 2位 中国 146件(13%) 3位 カンボジア 53件(4. 7%)
ベトナム国籍の技能実習生が圧倒的に多いということによるのでしょう。中国国籍の場合、日本在留の絶対数が多い中、入管公表のデータからすると、わりかし、技術・人文知識・国際業務や身分系ビザ(日配等)で取り消されているという傾向を読み取ることができます。
入管は、個別の事情をふまえて、人道的・温情的配慮のもとに対応してくれる部分もあります。
例えば、技術・人文知識・国際業務の場合、退職後、3カ月以上無職の状態が続くと、本来は取消の対象になるわけですが、なかなか転職活動がうまくいかず、無職の期間が長い、病気の治療によって、転職活動を円滑に進めることができなかった等の事情があれば、取り消すというところまで踏み込まない傾向もあります。
とは言え、大丈夫だろうという楽観的なスタンスで申請を行うと、更新などが不許可になってしまうことは、多々あります。
なにかしらのやむを得ない事情があるのであれば、ご自身で申請を行わず、専門の行政書士にまずは相談し、真摯にその事情を疎明する形で申請する方が安全です。
不安な点がある場合には、まずは、ご連絡下さい。
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【認定】経営・管理ビザが許可されましたManagement visa granted in one month
ビザ申請までは、準備に時間がかかりましたが、受理から一カ月で許可されました。
正直、(東京入管の処理速度からすると)今回、許可までの期間はかなり短いです。
DEJIMA行政書士事務所は、経営・管理のビザ申請につき、多数の実績とノウハウを有します。
まずは、無料ご相談をご利用ください。
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【速報】在留資格認定証明書が電子化![Breaking news] Certificate of Eligibility has been digitized!
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)はこれまで紙ベースのものだけでしたが、2023年3月17日から電子メールによる発行ができるようになりました。
利用可能な対象者
①オンラインで在留資格認定証明書交付申請を行う人 ②事前にオンラインで利用者登録して地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請を行う人
利用の流れ
①オンラインで在留資格認定証明書交付申請を行う人の場合 1.オンラインで申請する際に「受領方法」の「メール」を選択 ⇩ 2.登録したメールアドレス宛てに在留資格認定証明書である電子メールが交付・送信される ⇩ 3.電子メールを受領した後、電子メールに記載のURLから「受領登録」を行う
②事前にオンラインで利用者登録して地方出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請を行う人の場合 1.「(窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望申出書」(Excel)に必要事項を記載 ⇩ 2.入管の窓口で在留資格認定証明書交付申請を行う際、提出書類とともに提出 ⇩ 3.登録したメールアドレス宛てに在留資格認定証明書である電子メールが交付・送信される ⇩ 4.電子メールを受領した後、電子メールに記載のURLから「受領登録」を行う
メリット
- メールのみで完結するため、発行後、入管から取次行政書士等が受け取るまでの郵送、本人への海外郵送等の手間が不要に
- 本人が在外公館で査証申請する際、空港での上陸申請の際も、画面を見せるだけでOK
DEJIMA行政書士事務所は、在留申請オンラインシステムでの申請・許可実績がございます(3月17日在留資格認定証明書電子化の開始日に、上記制度を利用する形で申請も行っております)
お気軽にご相談下さい。
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よくあるご質問
ご依頼頂く場合には、ご相談は無料となっております。なお、出張相談の場合は、交通費等の実費をご負担頂くことになりますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
申請の種類、申請の内容、在留実績、入管の混雑具合によって、様々です。一応の目安はありますが、詳しいヒアリングを行った上で、目安をお伝えしております。なお、申請内容に不備があると、審査期間は当然長引いてしまいます。弊所は、審査期間が長引くことのないよう、正確な申請を行うことを徹底しております。
ご自身等で申請をされて不許可になった場合についてももちろん承っております。状況次第で、不許可からのリカバリーが可能な場合も多々ございますので、お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
弊所にご依頼後、不許可となってしまった場合には、合計で3回の申請まで追加料金は一切かかりません。弊所は、着手金と、許可時の料金という形で報酬を頂戴しておりますので、その点、ご安心ください。
弊所は、特定技能制度開始時から、長年、特定技能の在留資格申請および登録支援機関としてのサポートをさせて頂いております。特定技能においては、会社様のコンプライアンスの観点からも、留意すべき点が多々ございますので、雇用をお考えの際には、一度ご相談下さい。